統計表令和7年2月5日

給与法第十九条の三に基づく特別勤務手当等の額に関する人事院規則(別表)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.127 - p.128
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管理職員特別勤務手当等の支給額

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給与法第十九条の三に基づく特別勤務手当等の額に関する人事院規則(別表)

令和7年2月5日|p.127-128

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一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合二給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合分に応じ、当該各号に定める額とする。一・二 (略)ロ二級五千円める額ロ 五号俸 五千円
一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定による俸給月額に応じ、 それぞれ次に定める額分に応じ、当該各号に定める額とする。一・二 (略)
支給しない。 この場合において、 職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によロ 五号俸 五千円ハ二号俸から四号俸まで四千三百円二 一号俸 三千五百円ロ 二級 四千五百]]五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額分に応じ、当該各号に定める額とする。法第-八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
ハ二号俸及び三号俸四千三百円二一号俸三千五百円る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によロ 二級 四千五百]]五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定三次号に掲げる職員以外の専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級法第-八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額一万二千円法第-八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合ロ四号俸及び五号俸五千円ハ二号俸及び三号俸四千三百円る俸給月額に応じ、 それぞれ次に定める額イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によロ 五号俸 五千円ハ二号俸から四号俸まで四千三百円二 一号俸 三千五百円ロ 二級 四千五百]]五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額分に応じ、当該各号に定める額とする。
二給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合第四条 次に掲げる場合には、 給与法第十九条の三第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。 この場合において、 職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定による俸給月額に応じ、 それぞれ次に定める額又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額TI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円ロ 二級 四千五百]]五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸四定年前再任用短時間勤務職員である専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額三次号に掲げる職員以外の専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級法第-八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額一万二千円
一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によ又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額TI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円11同三級及び四級五千五百1/四定年前再任用短時間勤務職員である専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額法第-八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
二給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定による俸給月額に応じ、 それぞれ次に定める額ハ二号俸から四号俸まで四千三百円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額四定年前再任用短時間勤務職員である専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額分に応じ、当該各号に定める額とする。法第-八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によハ二号俸から四号俸まで四千三百円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定三次号に掲げる職員以外の専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額分に応じ、当該各号に定める額とする。法第-八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応
二給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合る俸給月額に応じ、 それぞれ次に定める額イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によハ二号俸から四号俸まで四千三百円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸四定年前再任用短時間勤務職員である専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応
一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定による俸給月額に応じ、 それぞれ次に定める額TI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によTI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額2給与法第十九条の三第三項第二号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応
イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によTI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額四定年前再任用短時間勤務職員である専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額
一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合二給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によ又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額TI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げ
イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によ又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額TI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円四定年前再任用短時間勤務職員である専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応
一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合支給しない。 この場合において、 職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。TI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額四定年前再任用短時間勤務職員である専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応
一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円TI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定三次号に掲げる職員以外の専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額
一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合支給しない。 この場合において、 職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円TI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定三次号に掲げる職員以外の専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額2給与法第十九条の三第三項第二号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項(育児休業
る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によTI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸四定年前再任用短時間勤務職員である専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額2給与法第十九条の三第三項第二号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げ
支給しない。 この場合において、 職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によTI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応
TI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸四定年前再任用短時間勤務職員である専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額一万二千円
支給しない。 この場合において、 職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合二給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合TI一六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額六千円五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定三次号に掲げる職員以外の専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げ
支給しない。 この場合において、 職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合二給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によ五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸四定年前再任用短時間勤務職員である専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定三次号に掲げる職員以外の専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額法第-八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて
第四条 次に掲げる場合には、 給与法第十九条の三第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。 この場合において、 職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸四定年前再任用短時間勤務職員である専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定三次号に掲げる職員以外の専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額2給与法第十九条の三第三項第二号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げ
員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100(新設)(新設)六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定によ(新設)五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸三次号に掲げる職員以外の専門スターツフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応
(新設)(新設)(新設)一・二(略)(新設)る俸給月額一万二千円口~二(略)六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げ
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100一・二(略)
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額一万二千円
員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(1002給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100第三条給与法第十九条の三第三項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。第三条給与法第十九条の三第三項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によ
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100第三条給与法第十九条の三第三項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100第三条給与法第十九条の三第三項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によ
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によ
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によ
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によ
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100第三条給与法第十九条の三第三項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それ
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によ
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100第三条給与法第十九条の三第三項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100第三条給与法第十九条の三第三項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の
第三条給与法第十九条の三第三項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の
員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職第三条給与法第十九条の三第三項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それ
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しな(100第三条給与法第十九条の三第三項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員のイ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によ六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それ
2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職
(勤務実績簿等)
第五条各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。)は、管理
職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならな
い。
(雑則)
第六条 (略)
附則
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第三条の規定の適用については、当分
の間、同条第一項第一号及び第三号並びに、同条第二項第一号及び第三号中「定める額」とある
のは、、 「定める額に百分の七十を乗じて得た額 (その額に、 五十円未満の端数を生C.たときはこ
れを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
(勤務実績簿等)
第四条各庁の長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別
勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第五条 (略)
附則
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項及び第三条第一項の規定
の適用については、当分の間、第二条第二項第一号及び第三号並びに第三条第一項第一号中「定
める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を
生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上
げた額)」とする。
附則
(施行期日)
第一条この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(人事院規則一-三四の一部改正)
第二条人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
後後
別表
別表人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)
(略)
二給与
(略)(略)規則九-九三(管理職員特別勤務手当)
人事管理文書の区分
人事管理文書の区分
人事管理文書の区分
(略)第五条の管理職員特別勤務実績簿
第五条の管理職員特別勤務手当整理(略)
第五条の管理職員特別勤務手当整理
第五条の管理職員特別勤務手当整理第五条の管理職員特別勤務実績簿
第五条の管理職員特別勤務手当整理管理職員特別勤務実績簿(略)人事管理文書の例
(略)管理職員特別勤務実績簿人事管理文書の例
管理職員特別勤務手当整理簿管理職員特別勤務実績簿人事管理文書の例
管理職員特別勤務手当整理簿管理職員特別勤務管理職員特別勤務人事管理文書の例
管理職員特別勤務
(略)管理職員特別勤務人事管理文書の例
管理職員特別勤務管理職員特別勤務(略)人事管理文書の例
六年
廃棄保存期間満了時の措置
(略)
三~二Ti
(略)
備考
一~五 (略)
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置 (第三条、 第四条関係)
(略)
二給与
人事管理文書の区分
人事管理文書の例
保存期間
(略)
(略)
(略)
(略)
規則九-九三(管
第四条の管理職員
管理職員特別勤務
六年
理職員特別勤務手
特別勤務実績簿
実績簿
当)
第四条の管理職員
管理職員特別勤務
特別勤務手当整理
手当整理簿
簿
(略)
三~二十
(略)
備考
一~五 (略)
(略)
(略)
(略)
保存期間満了
時の措置
(略)
廃棄
(略)
明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可
p.127 / 2
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給与法第十九条の三に基づく特別勤務手当等の額に関する人事院規則(別表) - 第127頁
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