府省令令和6年11月1日

道路交通法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.31 - p.39

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令番号号外第257号
省庁国家公安委員会

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道路交通法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年11月1日|p.31-39

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2 前項の運転経歴証明書交付等申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申 請用写真を添付しなければならない。 3 第一項の申請をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し なければならない。ただし、第一号に規定する者が、前条第一項の規定による免許の取消しの 申請と日を同じくして第一項の申請をしようとする場合にあっては、同号に定める書類を提示 することを要しない。 一 運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カードを有しない者であって運転経歴証明 書の交付の申請のみを行う者 住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確認するに 足りる書類 二 運転経歴情報記録個人番号カードを有する者であつて運転経歴証明書の交付の申請をする 者 運転経歴情報記録個人番号カード 三 運転経歴情報の記録の申請をする者 個人番号カード (運転経歴証明書の記載事項等) 第三十条の九 運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 [略] 二 運転経歴証明書の交付を受けた者が法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又 は免許証等の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類 [三~五 略] 2 運転経歴証明書の様式は、別記様式第十九の三の九のとおりとする。 [3・4 略] (運転経歴証明書の記載事項の変更の届出) 第三十条の十 運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生 じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、運転経歴証明書に変更に係る 事項の記載を受けなければならない。 [2・3 略] 4 第一項の届出をしようとする者であつて、運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号 カードを有するものは、前項の規定にかかわらず、変更後の住所又は氏名が記載された運転経 歴情報記録個人番号カード(住所地を管轄する公安委員会が必要と認める場合には、住民票の 写し。第三十条の十五第二項において同じ。)を提示しなければならない。 (運転経歴証明書の再交付の申請) 第三十条の十一 [略] (運転経歴証明書の返納) 第三十条の十二 [略] 2 運転経歴証明書を有する者は、法第百五条の二第四項の規定により運転経歴情報の記録を受 けようとするときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定め る運転経歴証明書返納届を提出して当該運転経歴証明書を返納することができる。 3 運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、その者の住 所地を管轄する公安委員会に前項の運転経歴証明書返納届を提出して当該運転経歴証明書を返 納することができる。 2 前項の運転経歴証明書交付申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請 用写真を添付しなければならない。 3 第一項の申請をしようとする者は、住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確認め るに足りる書類を提示しなければならない。ただし、前条第一項の規定による免許の取消しの 申請と日を同じくして第一項の申請をしようとする場合にあっては、当該書類を提示すること を要しない。 「各号を加える。」 (運転経歴証明書の記載事項等) 第三十条の十一 [同上] 一 [同上] 二 運転経歴証明書の交付を受けた者が法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又 は免許証の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類 [三~五 同上] 2 運転経歴証明書の様式は、別記様式第十九の三の十のとおりとする。 [3・4 同上] (運転経歴証明書の記載事項の変更の届出) 第三十条の十二 運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を 生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所 を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、運転経歴証明書 に変更に係る事項の記載を受けなければならない。 [2・3 同上] 「項を加える。」 (運転経歴証明書の再交付の申請) 第三十条の十三 [同上] (運転経歴証明書の返納) 第三十条の十四 [同上] 「項を加える。」
(運転経歴情報記録個人番号カードの記録事項) 第三十条の十三 運転経歴情報記録個人番号カードには、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 運転経歴情報記録(個人番号カードに記録された運転経歴情報に係る記録をいう。以下同 じ)の番号 二 運転経歴情報の記録を受けた者が法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受け た日又は免許証等の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類 三 運転経歴情報の記録年月日 四 運転経歴情報の記録を受けた者が法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受け た日又は免許が効力を失った日前五年間の自動車等の運転に関する経歴 五 運転経歴情報の記録を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項 (運転経歴情報の記録等) 第三十条の十四 法第百五条の二第三項の規定による申請を受けた公安委員会は、第二十一条の 四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、法第百五条の二第三項に規定する運 転経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。 2 法第百五条の二第四項の規定による記録は、前条各号に掲げる事項を個人番号カードに組み 込まれた半導体集積回路に記録して行うものとする。 (運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者に係る住所等の変更の届出) 第三十条の十五 運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者は、住所、氏名又は生年月日 に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 2 前項の届出は、都道府県公安委員会規則で定める届出書を提出して行うものとする。この場 合において、当該届出をしようとする者は、変更後の住所又は氏名が記載された運転経歴情報 記録個人番号カードを提示しなければならない。 3 第一項の者が、国家公安委員会に対し、公的個人認証法第十八条第三項の規定により国家公 安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けるための措置として第 二十一条の十四第一項各号のいずれかに規定する方法により同意をしているときは、第一項の 規定にかかわらず、住所、氏名又は生年月日の変更についての届出をすることを要しない。 4 第二十一条の十四の規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)は、第一項の者であって 前項の同意をしていないものが、第一項の規定にかかわらず、住所、氏名又は生年月日の変更 についての届出をすることを要しないこととされるために講ずる措置(以下この条において「同 意措置」という。)について準用する。この場合において、第二十一条の十四第二項第一号中「法 第九十五条の五第三項第二号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「免許情報記録個人番 号カード」とあるのは「運転経歴情報記録個人番号カード」と、同項第二号中「法第九十五条 の五第三項第二号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、同条第二項中「法第九十五条の 五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「第三十条の十 五第四項」と、「第二十条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「別記様式第十六の」とあるの は「同項に規定する」と読み替えるものとする。 5 前項の規定により読み替えて準用する第二十一条の十四第一項各号に規定する方法により同 意措置を講じている者は、法第九十五の五第三項の規定の適用については、同項第二号の措置 を講じている者とみなす。
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
6 前二項の場合において、第四項の規定により読み替えて準用する第三十一条の十四第一項第二号に規定する方法により同意措置を講じようとするときは、あらかじめ第二十一条の十三第一号及び第二号に掲げる措置を講じなければならない。この場合において、同条第一号中「法第九十五条の五第三項第一号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「免許情報記録個人番号カード」とあるのは「運転経歴情報記録個人番号カード」とする。 (運転経歴情報の抹消) 第三十条の十六 運転経歴情報の記録を受けた者が免許を受けたときは、速やかに、運転経歴情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して運転経歴情報の抹消を受けなければならない。ただし、当該運転経歴情報記録個人番号カードを番号利用法第十七条第八項に規定する住所地市町村長に返納した場合は、この限りでない。 2 運転経歴情報の記録を受けた者は、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に運転経歴情報記録個人番号カードを提示し、かつ、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴情報抹消届を提出して運転経歴情報の抹消を受けることができる。 (運転経歴情報に係る個人番号カードの取扱い) 第三十条の十七 公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、個人番号カードの区分部分に運転経歴情報を記録し、又は抹消するときは、運転経歴情報の安全管理を図るため必要なものとして国家公安委員会が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。 第三十一条の三 法第百六条の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 報告する場合 事 項 法第九十条第一項本文の規定により免許を与えたとき(免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたときを除く。) [一・二略] 三 免許証の交付年月日又は特定免許情報の記録年月日(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあっては、免許証の交付年月日及び特定免許情報の記録年月日)及び免許証又は免許情報記録の番号(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあっては、免許証及び免許情報記録の番号。以下この表において「免許証等番号」という。) [四~六略] 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたとき。 [一・二略] 三 免許証の交付年月日又は特定免許情報の記録年月日若しくは免許情報記録の書換年月日(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあっては、免許証の交
[条を加える。] [条を加える。] 第三十一条の三 [同上] 報告する場合 事 項 法第九十条第一項本文の規定により免許を与えたとき(免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたときを除く。) [一・二同上] 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 [四~六同上] 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたとき。 [一・二同上] 三 免許証の交付年月日及び免許証番号
法百四条の四第三項の規定により免許を与えたとき。付年月日及び特定免許情報の記録年月日又は免許情報記録の書換年月日。以下この表において「免許証の交付年月日等」という。]
法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき(法第九十条第一項本文の規定により免許を与えた場合及び法第百四条の四第三項の規定により免許を与えた場合において行ったときを除く。)。[四~六略]
法第九十四条第一項(法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出を受けたとき。[二・二略]
法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をしたとき。三免許証の交付年月日等及び免許証等番号
法第九十五条の二第三項の規定により特定免許情報の記録をしたとき(法第九十条第一項本文又は第百四条の四第三項の規定により免許を与えた場合及び法第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新をした場合において行ったときを除く)。四[略]
法第九十五条の二第四項の規定により免許証の返納を受けたとき。一[略]
法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消をしたとき。二免許証等番号
[三・四略]
一免許証を返納した者の生年月日及び性別
二免許情報記録の番号
三返納を受けた免許証に係る免許証番号
四免許証の返納を受けた年月日
一特定免許情報の記録を受けた者の生年月日及び性別
二免許証等番号
三特定免許情報の記録年月日
一免許証の再交付を受けた者の生年月日及び性別
二免許証の再交付年月日及び免許証番号
一免許情報記録の抹消を受けた者の生年月日及び性別
二免許証番号
法百四条の四第三項の規定により免許を与えたとき。[四~六同上]
法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき(法第九十条第一項本文の規定により免許を与えた場合及び法第百四条の四第三項の規定により免許を与えた場合において行ったときを除く)。[二・二同上]
法第九十四条第一項の規定による届出を受けたとき。三免許証の交付年月日及び免許証番号
法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をしたとき。四[同上]
一[同上]
二免許証番号
[三・四同上]
一[同上]
二免許証番号
[三・四同上]
一免許証の再交付を受けた者の生年月日及び性別
二免許証の再交付年月日及び免許証番号
法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付をしたとき。三抹消された免許情報記録に係る免許情報記録の番号
四免許情報記録の抹消年月日
一免許証の交付を受けた者の生年月日及び性別
二免許証等番号
三免許証の交付年月日
法第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新をしたとき。一免許証等の更新を受けた者の生年月日及び性別
二免許証の交付年月日等及び免許証等番号
三法第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新を受けた者にあっては、同条第三項の規定による適性検査を受けた日
四[略]
法第百二条第六項の規定による通知をしたとき。一[略]
二免許を現に受けている者にあっては、免許証等番号
三免許を受けていたことがある者にあっては、その者が当該通知を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号
四[略]
法第百五条の二第二項の規定により運転経歴証明書を交付したとき。一運転経歴証明書の交付を受けた者の生年月日及び性別
二運転経歴証明書の交付を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号
三運転経歴証明書の交付年月日
法第百五条の二第四項の規定により運転経歴情報の記録をしたとき。一運転経歴情報の記録を受けた者の生年月日及び性別
二運転経歴情報の記録を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号
三運転経歴情報の記録年月日
法第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第二項、第九十七条の三第三項、第百三条第[二・二略]
三免許を現に受けている者にあっては、免許証等番号
法第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をしたとき。一免許証の更新を受けた者の生年月日及び性別
二免許証の交付年月日及び免許証番号
三法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者にあっては、同条第三項の規定による適性検査を受けた日
四[同上]
法第百二条第六項の規定による通知をしたとき。一[同上]
二免許を現に受けている者にあっては、免許証番号
三免許を受けていたことがある者にあっては、その者が当該通知を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
四[同上]
法第百四条の四第六項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付したとき。一運転経歴証明書の交付を受けた者の生年月日及び性別
二運転経歴証明書の交付を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
三運転経歴証明書の交付年月日
法第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第[二・二同上]
三免許を現に受けている者にあっては、免許証番号)
一、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百三条の二第一項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する法第百三条第四項又は法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をしたとき。四免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号[五~七略]
法第百四条の四第二項の規定による処分をしたとき。一[略]
二処分に係る免許の種類及び免許証等番号三[略]
法第九十条第八項又は第百三条第六項の規定による命令をしたとき。一[略]
二命令に係る免許の種類及び免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号三[略]
法第百二条第一項から第四項までの規定による命令をしたとき。一[略]
二免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号三免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該命令を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号
四[略]認知機能検査を受けたとき。
一[略]二免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号
三免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号[四・五略]
法第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき。一[略]
二再試験に係る免許の種類及び免許証等番号三[略]
一、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百三条の二第一項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する法第百三条第四項又は法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をしたとき。四免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号[五~七同上]
法第百四条の四第二項の規定による処分をしたとき。一[同上]
二処分に係る免許の種類及び免許証番号三[同上]
法第九十条第八項又は第百三条第六項の規定による命令をしたとき。一[同上]
二命令に係る免許の種類及び免許を現に受けている者にあつては、免許証番号三[同上]
法第百二条第一項から第四項までの規定による命令をしたとき。一[同上]
二免許を現に受けている者にあつては、免許証番号三免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該命令を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
四[同上]認知機能検査を受けたとき。
一[同上]二免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
三免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号[四・五同上]
法第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき。一[同上]
二再試験に係る免許の種類及び免許証番号三[同上]
法第八百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けたとき。一[略]
二法第九十条第一項ただし書又は第二項の規定による免許の拒否を受けた者(免許を受けていたことがある者に限る。)にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号
三法第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けた者又は免許が失効したためこれらの規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者にあつては、取り消され、又は失効した免許に係る免許証等番号
四[略]
法第八百八条の二第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けたとき。一[略]
二初心運転者講習に係る免許の種類及び免許証等番号
三[略]
法第八百八条の二第一項第十三号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)を受けたとき。一[略]
二免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号
三免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反者講習を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号
四[略]
法第八百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けたとき。一[略]
二免許証等番号
三[略]
第三十一条に規定する場合一[略]
二免許を現に受けている者にあつては、その免許の種類及び免許証等番号
三免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反行為等をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号
[四~六[略]]
法第八百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けたとき。一[同上]
二法第九十条第一項ただし書又は第二項の規定による免許の拒否を受けた者(免許を受けていたことがある者に限る。)にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
三法第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けた者又は免許が失効したためこれらの規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者にあつては、取り消され、又は失効した免許に係る免許証番号
四[同上]
法第八百八条の二第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けたとき。一[同上]
二初心運転者講習に係る免許の種類及び免許証番号
三[同上]
法第八百八条の二第一項第十三号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)を受けたとき。一[同上]
二免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
三免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反者講習を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
四[同上]
法第八百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けたとき。一[同上]
二免許証番号
三[同上]
第三十一条に規定する場合一[同上]
二免許を現に受けている者にあつては、その免許の種類及び免許証番号
三免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反行為等をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
[四~六[同上]]
第三十一条の二に規定する行為をしたと
き。
一「略」
二免許を現に受けている者にあつては、免
許証等番号
三免許を受けていたことがある者にあつて
は、その者が当該特定行為をした日前の直
近に受けていた免許に係る免許証等番号
[四・五略]
前条に規定する事由が生じたとき。一「略」
二免許を現に受けている者にあつては、免
許証等番号
三免許を受けていたことがある者にあつて
は、その者が当該交通事故を起こした日前
の直近に受けていた免許に係る免許証等番

[四・五略]
(他の種類の免許に係る免許証の交付に伴う特定免許情報の記録) 第三十一条の四の二免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者 が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付(法第百四条の四第二項の規定により免 許を取り消された者が受けている他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を 含む。第三項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)に係る免許証の交付を除く。)を受け る際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当 該記録の申請については、第二十一条の二第三項の規定は適用しない。 2 前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとすると きは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第二十一条の二第一項の申請書に免許証を返 納する旨を記載するものとする。
3 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百六条の三 第二項の規定により免許証の交付(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者 が受けている他の種類の免許に係る免許証の交付に限る。)を受ける際に法第九十五条の二第三 項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条 の二第一項の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に当該記録を受ける旨を記載し て行うものとする。
4 前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとすると きは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、前項の申請書に免許証を返納する旨を記載す るものとする。
5 第三項の申請に併せて法第百六条の三第三項において準用する法第九十五条の二第六項の申 出をしようとするときは、第三項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うもの とする。
第三十一条の二に規定する行為をしたと
き。
一「同上」
二免許を現に受けている者にあつては、免
許証番号
三免許を受けていたことがある者にあつて
は、その者が当該特定行為をした日前の直
近に受けていた免許に係る免許証番号
[四・五同上]
前条に規定する事由が生じたとき。一「同上」
二免許を現に受けている者にあつては、免
許証番号
三免許を受けていたことがある者にあつて
は、その者が当該交通事故を起こした日前
の直近に受けていた免許に係る免許証番号
[四・五同上]
[条を加える。]
(他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えに伴う免許証の交付) 第三十一条の四の三 免許(仮免許を除く。第三項において同じ)を現に受けている者のうち当 該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百六条の四第二項の規定 による免許情報記録の書換え(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受 けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えを除く。)を受ける際に法第九十五条の二 第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請については、第 二十一条の九第三項の規定は適用しない。 2 前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けよ うとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第二十一条の九第一項の申請書に免許 情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。 3 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する 者が、法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え(法第百四条の四第二項の規 定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えに限 る。)を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするとき は、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申 請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。 4 前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けよ うとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を 受ける旨を記載するものとする。 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則) 第三十一条の四の四 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者(法第百四条の四第二 項の規定により免許を取り消された者のうち、なお他の種類の免許(同条第三項の規定により 与えられる免許を含む。)を受けているものに限る。次項において同じ。)が、法第百六条の三第 二項の規定により免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記 録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第三十条の七第一項 の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。 2 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百六条の四第二項の規定により 免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しよう とするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に免許 証を返納する旨を記載するものとする。 (免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換え) 第三十一条の四の五 法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第 一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者であ つてなお他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。)を受けているもの から法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けるために免許情報記録個 人番号カードの提示を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号のいずれかの事情があ る場合を除き、当該免許情報記録の書換えを行うものとする。 [条を加える。] [条を加える。] [条を加える。]
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道路交通法施行規則等の一部を改正する省令 - 第31頁
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