道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和6年11月1日|p.26
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2 前項の規定により送信された個人番号カード用署名用電子証明書が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、法第九十五条の五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該各号に定めるときから適用する。この場合において、同項の規定が適用されるまでの間に、住所、氏名又は生年月日に変更が生じたときは、第二十条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十六の届出書を提出することを要しない。
一 公的個人認証法第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる規定により効力を失った場合 同法第三条第六項の規定に基づく個人番号カード用署名電子証明書の発行を受けたとき。
二 公的個人認証法第十五条第一項第五号の規定により効力を失った場合 公的個人認証法施行規則第三十五条の二第四項に規定する同意の有効期間の満了前に前項各号のいずれかに規定する方法により効力を失っていない個人番号カード用署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた同意に関する情報を送信したとき。
(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則についての通報事項)
第二十一条の十五 法第九十五条の五第四項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提供を受けた戸籍電子証明書又は特定署名用電子証明書記録情報に係る者の生年月日及び性別
二 免許情報記録の番号
三 変更に係る本籍、住所、氏名又は生年月日
四 提供を受けた年月日
2 法第九十五条の五第四項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第九十五条の五第三項第二号に規定する措置が開始され、又は終了した者の生年月日及び性別
二 免許情報記録の番号
三 第一号の措置が開始され、又は終了した旨及びその年月日
(免許情報記録に係る個人番号カードの取扱い)
第二十一条の十六 公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、特定免許情報を個人番号カードの区分部分に記録し、若しくは確認し、又は免許情報記録を書き換え、若しくは抹消するときは、特定免許情報及び免許情報記録の安全管理を図るため必要なものとして国家公安委員会が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。
(仮免許による運転練習)
第二十一条の十七 [略]
(大型免許等に係る受験資格の特例)
第二十一条の十八 [略]
(運転免許試験成績証明書)
第二十八条 公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の六の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。
[一・二 略]
(再試験通知書)
第二十八条の三 法第百条の二第四項に規定する書面(以下「再試験通知書」という。)の様式は、別記様式第十七の六の二のとおりとする。
2 [略]
[条を加える。]
(仮免許による運転練習)
第二十一条の二 [同上]
(大型免許等に係る受験資格の特例)
第二十一条の三 [同上]
(運転免許試験成績証明書)
第二十八条 公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の二の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。
[一・二 同上]
(再試験通知書)
第二十八条の三 法第百条の二第四項に規定する書面(以下「再試験通知書」という。)の様式は、別記様式第十七の二の二のとおりとする。
2 [同上]