道路交通法施行規則の一部を改正する省令(運転免許手数料等の改定)
令和6年11月1日|p.6
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第四十三条第一項の表運転免許試験手数料の項第三欄中「五百円」を「五百五十円」に、「免許証の更新」を「免許証等の更新」に、「四百円」を「三百五十円」に、「六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験」を「七百円(技能試験」に、「二千九百五十円」を「三千五百円」に、「千二百五十円」を「千三百円」に、「千九百五十円」を「二千三百円」に、「三千三百円」を「三千四百五十円」に改め、同項第四欄中「千五十円」を「千百円」に、「免許証の更新」
三千四百五十円(法
第九十七条第一項第
二号に掲げる事項に
ついて行う試験を公
安委員会が提供する
自動車を使用して受
ける場合にあつては
三千六百五十円)
三千二百円(技能試
験を公安委員会が提
供する自動車を使用
して受ける場合にあ
つては三千四百円)
千三百五十円
千二百五十円
七千九百円(法第
九条第一項第二
号に掲げる事項につ
いて行う試験を公安
委員会が提供する自
動車を使用して受け
る場合にあつては
八千円)
千二百五十円
を「免許証等の更新」に、
九十
号に
ついて
委員
動車
場
二場
千
千八百円(技能試験
を公安委員会が提供
する自動車を使用し
て受ける場合にあつ
ては二千円)
千三百円
に、千九百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項に
ついて行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千二百円を「二
千百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千二百五十
円)」に、「千円」を「千五十円」を「千二百円」を「千二百五十円」に、「四千五百円(法第九十七
条第一項第二号に掲げる事項について行う試験」を「三千八百円(技能試験に、「四千三百五十円」を
「四千円」に、「三千二百五十円」に改め、同表検査手数料の項中「以下」を「以下この表において」
「三千二百五十円(技能試験」に、「三千六百円」を「三千五百十円」に、「九百円」を「九百五十円」
に、「三百円」を「三百五十円」に、「二千六百円」を「三千六百五十円」を「三千七百円」に改め、同表再試
験手数料の項第三欄中「六百円」を「六百五十円」に、「二千九百円」を「三千四百五十円」に、「千
二百円」を「千二百五十円」に、「千九百円」を「二千二百五十円」に、「四百五十円」を「五百
円」に改め、同項第四欄中「千三百円」を「千四百円」に、「千五百円」を「千六百円」に、「千五百
十円」を「千三百円」に、「千三百五十円」を「千五百円」に、「千五十円」を「千五百十円」に、「千
二百円」を「千三百円」に、「五百五十円」を「六百円」に改め、同表免許証交付手数料の項を次の
ように改める。
免許証交
付手数料
第一種運転免許又は
第二種運転免許に係る
免許証
法第九十二条第一
項の規定による交
付を受ける場合
千五百円(第三十
三条の六の二第六
号に掲げるやむを
得ない理由のため
免許証等の更新を
受けることができ
なかつた者であつ
て、法第九十七条
の二第一項第三号
八百五十円(日を
同じくして第一種
運転免許又は第二
種運転免許のうち
二以上の種類の免
許を受ける者(以
下この表において
「複数免許取得者」
という。)に対する
特定免許
情報記録
手数料
法第九十五条の二第
三項の規定による特
定免許情報の記録
法第九十五条の二
第六項の規定によ
る申出をする場合
法第九十五条の二
第十一項の規定に
よる交付を受ける
場合
仮運転免許に係る免許証
第三百五十円
第七百五十円
第八百五十円
第四十三条第一項の表免許証再交付手数料の項中「千百五十円」を「千七百円」に、「千百円」を
「九百円」を「四百円」を「三百五十円」に、「七百五十円」を「七百円」に改め、同項の次に次の
ように加える。
該当して同項の
規定の適用を受け
たもの(以下この
表において「特定
試験免除者」とい
う。)に対する交付
にあつては、千二
百五十円
六百円(特定試験
免除者に係る記録
にあつては、四百
円)
法第二百一条の四の
二第二項(以下この
表において「更正時
新不交付申出」とい
う。)をする場合
法第九十五条の二
第六項及び更新によ
る申出並びに新時
不交付申出のいずれ
をもしない場合
三百円
五百円
法第九十五条の三の規定により読み替え
て適用する法第九十二条第二項の規定又
は法第五十六条の四第二項の規定による免
許情報記録の書換え
六百円(免許証も仮
運転免許に係るもの
を除く。)及び第二
号第九項に規定する
許可情報記録の番号
等に係る個人番号
(免許証・免許情報
記録・免許情報保
護者番号カードに係
る者に係る書換え
にあつては百円)
(免許証・免許情
九百五十円、免許
証・免許情報記録
・保護者番号カー
ドに係る者に係る
書換えにあつては
複合免許取得者
(免許証・免許情