府省令令和6年11月1日

不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する省令

号外p.97

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発行機関国土交通省
令番号号外第257号
省庁国土交通省

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不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月1日|p.97

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(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準) 第十一条 令第六条第一項第九号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一~六 (略) 七 不動産特定共同事業契約(対象不動産を追加して取得し、又は自己の財産若しくは他の不動産特定共同事業契約に係る財産を対象不動産に追加すること(以下「対象不動産の追加取得」という。)により対象不動産の変更を行うこと(以下「対象不動産の変更」という。)を予定するものに限る。以下「対象不動産変更型契約」という。)に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の変更に係る手続に関する事項 八 対象不動産変更型契約に基づき出資された財産のうち不動産特定共同事業の業務に係る金銭以外の金銭(以下「業務外金銭」という。)の運用に関する事項 九・十 (略) 十一 不動産特定共同事業契約(当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産の価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるもの(以下「特定電子権利」という。)に限る。以下「特定電子権利型契約」という。)に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、特定電子権 利に関する事項 2 令第六条第二項の主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一~十一 (略) 十二 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げるもの(対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、ハを除く。)であること。 イ~ハ (略) 十三~十八 (略) 十九 前項第十一号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。 イ 不動産特定共同事業契約に基づく権利が特定電子権利である旨を明示しているもの ロ 特定電子権利に係る保有及び移転の仕組みに関する定めがあるもの (許可申請書の記載事項の変更の届出) 第十六条 (略) 2 法第十条の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。 一~四 (略) 五 法第五条第一項第十二号に掲げる事項についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る。) 変更後の定款又はこれに代わる書面 3 (略)
(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準) 第十一条 令第六条第一項第九号の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの(対象不動産を追加して取得し、又は自己の財産若しくは他の不動産特定共同事業契約に係る財産を対象不動産に追加すること(以下「対象不動産の追加取得」という。)により対象不動産の変更を行うこと(以下「対象不動産の変更」という。)を予定する不動産特定共同事業契約(以下「対象不動産変更型契約」という。)以外の不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)とする。 一~六 (略) 七 対象不動産の変更に係る手続に関する事項 八 不動産特定共同事業契約に基づき出資された財産のうち不動産特定共同事業の業務に係る金銭以外の金銭(以下「業務外金銭」という。)の運用に関する事項 九・十 (略) (新設) 2 令第六条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号(対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては第十二号ハを、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては第十五号及び第十六号を除く。)に掲げるとおりとする。 一~十一 (略) 十二 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。 イ~ハ (略) 十三~十八 (略) (新設) (許可申請書の記載事項の変更の届出) 第十六条 (略) 2 法第十条の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。 一~四 (略) 五 法第五条第一項第十一号に掲げる事項についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る。) 変更後の定款又はこれに代わる書面 3 (略)
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不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第97頁
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