府省令令和6年11月1日

試掘権の登録に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)

号外p.14

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第257号
省庁経済産業省

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試掘権の登録に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年11月1日|p.14

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2 権利部の登録事項は、次のとおりとする。
一 登録の目的
二 申請の受付の年月日及び受付番号
三 登録原因及びその日付
四 試掘権の権利者の氏名又は名称及び住所並びに試掘権の登録名義人が二人以上である場合にあっては、当該試掘権の登録名義人ごとの持分
五 登録の目的である試掘権の消滅に関する定めがあるときは、その定め 六 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請した者(以下この号及び第二十九条第三項において「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
七 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として経済産業省令で定めるもの
3 買戻しの特約の登録の登録事項は、前項各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。
(共同申請)
第二十三条 登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。 (登録原因を証する書面の提出)
第二十四条 登録を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請書と併せて登録原因を証する書面を提出しなければならない。 (一般承継人による申請)
第二十五条 登録権利者、登録義務者又は登録名義人が登録の申請人となることができる場合において、当該登録権利者、登録義務者又は登録名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該登録を申請することができる。 (判決による登録等)
第二十六条 第二十三条の規定にかかわらず、同条の規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登録手続をすべきことを命ずる確定判決による登録は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。 2 相続又は法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者が単独で申請することができる。 (登録名義人だけですることができる登録の申請)
第二十七条 次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。 一 試掘の許可の更新による当該試掘の許可の有効期間が満了する日についての変更の登録
二 表題部の登録事項についての更正の登録
三 表題名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
(権利部の変更の登録又は更正の登録)
第二十八条 権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録は、登録上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登録によってすることができる。 (登録の更正)
第二十九条 経済産業大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正し、かつ、その旨を第一号に掲げる場合にあっては登録名義人に、第二号に掲げる場合にあっては登録権利者及び登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人。次項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登録権利者、登録義務者又は登録名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。 一 錯誤又は遺漏が表題部の登録事項に関するものであるとき。
二 前号に掲げる場合を除くほか、錯誤又は遺漏が経済産業大臣の過失に基づくものであるとき(登録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。)。
2 前項の規定により登録を更正すべき場合を除き、経済産業大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定による通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。 (登録の抹消)
第三十条 登録の抹消は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 (買戻しの特約に関する登録の抹消)
第三十一条 買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請することができる。 (除権決定による登録の抹消等)
第三十二条 登録権利者は、共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。 2 前項の登録が買戻しの特約に関する登録であり、かつ、登録された買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして経済産業省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。
3 前二項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で第一項の登録の抹消を申請することができる。 (職権による登録の抹消)
第三十三条 経済産業大臣は、登録を完了した後に当該登録が第二十条第一号、第二号又は第十一号に該当することを発見したときは、登録権利者及び登録義務者並びに登録上の利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定め、当該登録の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは当該登録を抹消する旨を通知しなければならない。 2 経済産業大臣は、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定による通知に代えて、通知をすべき内容を公告しなければならない。 3 経済産業大臣は、第一項の異議の異議を述べた者に通知しなければならない。 つ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。 4 経済産業大臣は、第一項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第一項に規定する登録を抹消しなければならない。 (抹消された登録の回復)
第三十四条 抹消された登録の回復は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 第二節 試掘権に関する登録 (試掘権の設定の登録)
第三十五条 試掘権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。 一 試掘権の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により試掘権を取得した者
二 試掘権を有することが確定判決によって確認された者
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試掘権の登録に関する省令の一部を改正する省令(抜粋) - 第14頁
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