府省令令和6年11月1日

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.30

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令番号号外第257号
省庁国家公安委員会

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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年11月1日|p.30

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2 法第百一条の七第五項に規定する書面(次項において「臨時高齢者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の六のとおりとする。 [3・4略]
(仮停止通知書の様式)
第三十条の二 法第百三条の二第五項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。
[条を削る。]
[条を削る。]
(公安委員会への通知)
第三十条の六 法第百四条の三第三項の規定による通知は、別記様式第十九の三の六の通知書を送付して行うものとする。
(取消しの申請等)
第三十条の七 法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の七の申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者である場合にあっては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
3 法第百四条の四第一項後段の申出は、第一項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。
[略]
5 公安委員会は、法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の八の通知書により通知するものとする。
(運転経歴証明書の交付等の申請の手続)
第三十条の八 運転経歴証明書(法第百五条の二第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の交付若しくは運転経歴情報(同条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)の記録又はその双方の申請は、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付等申請書を提出して行うものとする。
2 法第百一条の七第五項に規定する書面(次項において「臨時高齢者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の七のとおりとする。 [3・4同上]
(仮停止通知書の様式)
第三十条の二 法第百三条の二第四項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。
(免許証の提出)
第三十条の六 法第百四条の三第三項の規定により免許証の提出を求め、これを保管するときは、前条の命令に係る者に対し、同項の規定の趣旨を説明するものとする。
(保管証)
第三十条の七 法第百四条の三第三項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 保管証の有効期限 二 免許証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会 三 免許の種類及びその免許に付されている条件 四 免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日 五 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
2 保管証の様式は、別記様式第十九の三の六のとおりとする。
(公安委員会への通知)
第三十条の八 法第百四条の三第四項の規定による通知は、別記様式第十九の三の七の通知書を送付して行うものとする。
(取消しの申請等)
第三十条の九 法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の八の申請書を提出して行うものとする。この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 [項を加える。]
2 法第百四条の四第一項後段の申出は、前項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。
[同上]
4 公安委員会は、法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の九の通知書により通知するものとする。
(運転経歴証明書の交付の申請の手続)
第三十条の十 法第百四条の四第五項(法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書の交付の申請は、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付申請書を提出して行うものとする。
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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第30頁
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