道路交通法施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月1日|p.28
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[3~6略]
7前条第十項の規定は、特例更新申請者について準用する。この場合において、同項中「更新申請者」とあるのは「特例更新申請者」と、「法第百一条第七項」とあるのは「法第百一条の二第五項」と読み替えるものとする。
第二十九条の二の二法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。
2前項に規定する者は、第二十九条第二項又は第十項に規定するもののほか、法第百一条第三項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を前項の経由地公安委員会に提示しなければならない。
3法第百一条の二の二第三項の申出は、更新申請書に法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受ける旨を記載して行うものとする。
4第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第七項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
(認知機能検査等を受ける必要がない場合)
第二十九条の二の三法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日(特例更新申請者にあっては、法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をする日。以下この条において同じ。)前六月以内に免許を受けた場合
二法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあっては、当該免許証等の更新を受けようとする者が法第三百三条第一項第一号の二に該当することとなった疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた場合
三法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に医師が作成した診断書その他の書類であって、当該免許証等の更新を受けようとする者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合
(更新された免許証の交付等)
第二十九条の二の四免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百一条の四の二第一項の規定により更新された免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、更新申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。
[3~6同上]
7前条第九項の規定は、第二項の免許証の更新について準用する。
第二十九条の二の二法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。この場合において、同条第二項に規定するもののほか、法第百一条第三項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を提示しなければならない。
2法第百一条の二の二第三項に規定する書面の様式は、別記様式第十八の四のとおりとする。
[項を加える。]
3第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第五項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
(認知機能検査等を受ける必要がない場合)
第二十九条の二の三[同上]
一法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日(特例更新申請者にあっては、法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をする日。以下この条において同じ。)前六月以内に免許を受けた場合
二法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあっては、当該免許証の更新を受けようとする者が法第三百三条第一項第一号の二に該当することとなった疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた場合
三法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に医師が作成した診断書その他の書類であって、当該免許証の更新を受けようとする者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合
[条を加える。]