告示令和6年7月23日
地方交付税の交付額の算定に関する特例を定める総務省告示(市町村民税に係る調整控除等の算式)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.538 - p.540
号外p.538-p.540
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抽出要点
地方交付税の交付額の算定に関する特例
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 地方交付税の交付額の算定に関する特例
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地方交付税の交付額の算定に関する特例を定める総務省告示(市町村民税に係る調整控除等の算式)
令和6年7月23日|p.538-540
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算式
[{(150,100円×α) + B - C - D - E} × 0.990 - F - G + H] × 0.75
150,100円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(150,100円×α)×A及び{(150,100円×α) + B - C - D - E} × 0.990 に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数に次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
[略]
[略]
C 次の算式によって算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
(g + d + e + f) × 1.102
算式の符号
e 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該市町村の額
d 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該市町村の額
e 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「配当前額の控除額」欄の当該市町村の額
f 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該市町村の額
D 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該市町村の額から令和5年度の市町村税課税状況調第42表の表側「市町村民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄附金」のうち「控除額(千円)」欄の当該市町村の額を控除した額に1,000(ただし、特別区にあっては1,137)を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
E 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「調整控除」欄の当該市町村の額に1,083を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F 地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在における市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額に1,057を乗じて得た額
G 地方税法附則第5条の8及び第5条の12の規定に基づく当該年度の5月末現在における市町村民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額に1,041を乗じ
算式
[{(145,400円×α) + B - C - D - E} × 0.986 - F + G] × 0.75
145,400円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(145,400円×α)×A及び{(145,400円×α) + B - C - D - E} × 0.986 に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数に次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
[同左]
[同左]
C 次の算式によって算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
(g + d + e + f) × 1.021
算式の符号
e 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該市町村の額
d 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該市町村の額
e 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「配当前額の控除額」欄の当該市町村の額
f 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該市町村の額
D 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該市町村の額から市町村税課税状況調第42表の表側「市町村民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄附金」のうち「控除額(千円)」欄の当該市町村の額を控除した額に1,000(ただし、特別区にあっては1,043)を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
E 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「調整控除」欄の当該市町村の額に1,003を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F 地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在における市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額
で得た額
H 令和5年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和4年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和5年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該市町村の額に1.039を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
a 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
(g/h)/146,471
算式の符号
g 令和5年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額分(超過税率課税分を含む)」欄のうち、「(B)について標準税率で算出したもの(超過税率課税分等を除いた額)」欄の当該市町村の額
h 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数
二 前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額
次の算式によって算定した額
算式
(j×0.986×0.75-j×0.986×0.75)+k
j×0.986×0.75、j×0.986×0.75及びkに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
i 令和5年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等」欄の当該市町村の額
j 令和6年改正前の省令第31条第3項第1号算式の符号Bの額
k 次の算式によって算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては零とする。
算式
(i×0.986×0.75-j×0.986×0.75)×2/8×25/75
i×0.986×0.75、j×0.986×0.75、(i×0.986×0.75-j×0.986×0.75)×2/8及び(i×0.986×0.75-j×0.986×0.75)×2/8×25/75に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
i 符号Iと同じ。
G 市町村税課税状況調第20表の表側「令和3年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和4年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該市町村の額に1.037を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
a 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
(g/h)/144,080
算式の符号
g 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額分(超過税率課税分を含む)」欄のうち、「(B)について標準税率で算出したもの(超過税率課税分等を除いた額)」欄の当該市町村の額
h 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数
二 前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額
次の算式によって算定した額
算式
(H×0.986×0.75-I×0.986×0.75)+J
H×0.986×0.75、I×0.986×0.75及びJに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
H 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の当該市町村の額
I 令和5年改正前の省令第31条第3項第1号算式の符号Bの額
J 次の算式によって算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては零とする。
算式
(H×0.986×0.75-I×0.986×0.75)×2/8×25/75
H×0.986×0.75、I×0.986×0.75、(H×0.986×0.75-I×0.986×0.75)×2/8及び(H×0.986×0.75-I×0.986×0.75)×2/8×25/75に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
i 符号Hと同じ。
j 符号1に同じ。
[三略]
4 法人税制に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一 当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
算式
(A × α + B) × 0.75
[略]
算式の符号
α 1.09 (ただし、別表第十三に定める市町村にあつては同表の率とする。)
[一略]
(固定資産税の基準税額の算定方法)
第三十一条[略]
2 土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
算式
[{(A×B)+(A₁×B)+(A₂×B)+(A₃×B)-C}×0.014-(D-E+F+G)]×0.7455
[略]
C 地方税法第351条の規定に該当する法定免税点未満のもの(同法第349条の3第9項、第11項、第18項、第21項、第22項、第25項、第30項及び第33項、第349条の3の2、第349条の3の3、附則第15条第9項、第16項、第19項、第31項から第34項まで、第37項、第38項及び第42項、第15条の2第2項、第15条の3第1項、第16条の2第1項、第2項、第6項及び第7項、第16条の3第2項、第6項及び第7項、第16条の4第13項、地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第6条第9項、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第8条第8項、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第13条第9項、地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号。以下「平成26年地方税法等改正法」という。)附則第12条第8項並びに令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項の規定に該当する課税標準の特例による減少額として総務大臣が調査した額並びに地方税法附則第18条、第19条、第19条の3及び第19条の4の規定に基づく特例による課税標準の減少額(ただし、同法附則第15条第32項、第37項、第38項及び第42項並びに令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第15条第38項及び令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項に係るものにあつては2分の1、地方税法附則第15条第32項及び第37項に係るものにあつては3分の2、同条第42項に係るものにあつては4分の3として算
j 符号1に同じ。
[三同一]
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