告示令和6年7月23日

固定資産税の基準税額の算定方法に関する告示(令和6年)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.535 - p.537
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

固定資産税の基準税額の算定方法

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名固定資産税の基準税額の算定方法

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

固定資産税の基準税額の算定方法に関する告示(令和6年)

令和6年7月23日|p.535-537

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
性天然ガスを目的としない鉱業権の鉱区砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
河床でないもの河床
採掘鉱区面積を課税標準とするもの延長を課税標準とするもの
面積(百アール)面積(百アール)延長(千メートル)
二九九一四九一四九
四四八
二 当該年度の四月一日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている探査権の共同開発鉱区(以下この号において「探査鉱区」という。)及び採掘権の共同開発鉱区(以下この号において「採掘鉱区」という。)について、十六円に当該都道府県に係る探査鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額と九十九円に当該都道府県に係る採掘鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額の合算額
(固定資産税の基準税額の算定方法)
第二十七条 固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産(地方税法第七百四十条の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)について、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一 大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額(地方税法第七百四十条の規定により、当該都道府県が課すものとされる当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をいう。ただし、当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十八項若しくは第四十一項、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「平成三十年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「令和二年地方税法等改正法」という。)附則第十四条第八項若しくは第十七項、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下「令和三年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第二項若しくは第七項、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下「令和四年地方税法等改正法」という。)附則第十三条第四項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下「令和六年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第五項若しくは第六項に規定するものにあっては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格
性天然ガスを目的としない鉱業権の鉱区砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
河床でないもの河床
採掘鉱区面積を課税標準とするもの延長を課税標準とするもの
面積(百アール)面積(百アール)延長(千メートル)
三〇〇一五〇一五〇
四五〇
二 当該年度の四月一日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている探査権の共同開発鉱区(以下この号において「探査鉱区」という。)及び採掘権の共同開発鉱区(以下この号において「採掘鉱区」という。)について、一七円に当該都道府県に係る探査鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額と一〇〇円に当該都道府県に係る採掘鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額の合算額
(固定資産税の基準税額の算定方法)
第二十七条 固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産(地方税法第七百四十条の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)について、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一 大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額(地方税法第七百四十条の規定により、当該都道府県が課すものとされる当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をいう。ただし、当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十二項若しくは第四十二項、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「平成三十年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第二項、第三項、第五項若しくは第六項、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「令和二年地方税法等改正法」という。)附則第十四条第八項、第十四項若しくは第十七項、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下「令和三年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第二項若しくは第七項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下「令和四年地方税法等改正法」という。)附則第十三条第四項に規定するものにあっては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第三十五条第四十二項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年地方税法等改正法
に、地方税法附則第十五条第四十一項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の二第二十七項から第三十九項まで並びに附則第四号及び第五条第二項第一号、第十四項ただし書、第三十一項、第三十三項第二号、第二十五項第四号及び第三十八項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第三十五条第二項第三号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和二年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)及び令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第二十三条第三項第一号、第二十五項第一号及び第二十八項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号及び令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るものにあつては七分の六、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第七項に係るものにあつては法律の範囲内において各市町村が条例で定める割合をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和三年地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた令和三年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和三年改正前地方税法」という。)附則第六十四条及び令和三年地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた令和三年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・一〇五を乗じて得た額 [二・三 略] 四 前年度以前の各年度における前三号に掲げる都道府県の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・一〇五を乗じて得た額 (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法) 第二十八条の三 特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の五月、八月、十一月及び二月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額に〇・九五ーを乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の二第二十七項から第三十九項まで並びに附則第三号及び第三十二項第一号、第三十四項ただし書、第三十一項、第三十三項第二号、第二十五項第三号及び第三十二条、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項並びに令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和二年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項及び令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)に係るもの)にあつては四分の三、地方税法附則第二十三条第三項第一号、第二十五項第一号及び第二十八項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項及び第六項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第三十一条第二項第一号に係るものに限る。)並びに令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十四項(令和二年改正前地方税法附則第十五条第三十三項第一号ハに係るものに限る。)に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号及び令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項に係るものにあつては五分の四、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第七項に係るものにあつては法律の範囲内において各市町村が条例で定める割合をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和三年地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた令和三年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和三年改正前地方税法」という。)附則第六十四条及び令和三年地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた令和三年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・一〇五を乗じて得た額 [二・三 同上] 四 前年度以前の各年度における第一号から前号までの各号に掲げる都道府県の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・一〇五を乗じて得た額 (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法) 第二十八条の三 特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の五月、八月、十一月及び二月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額に〇・九〇〇を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法) 第二十九条 地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第四条の規定によって前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・九六八を乗じて得た額とする。
(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法) 第二十九条の二 石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第五十七号)第三条の規定によって当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に〇・九五二を乗じて得た額とする。
(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法) 第二十九条の二の二 自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)第一条の規定によって自動車重量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三条の規定によって前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に一・〇一二を乗じて得た額とする。
(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法) 第二十九条の三 航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によって航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、八六〇、〇〇〇千円を航空機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によって按分した額とする。
(森林環境譲与税の基準税額の算定方法) 第二十九条の四 森林環境譲与税の基準税額は、六、四〇〇、〇〇〇千円に百分の五十五を乗じて得た額を都道府県譲与基準面積によって按分した額、六、四〇〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗じて得た額を都道府県譲与基準従業者数によって按分した額及び六、四〇〇、〇〇〇千円に百分の二十五を乗じて得た額を都道府県譲与基準人口によって按分した額の合算額とする。
第二節 市町村分 (市町村民税の基準税額の算定方法)
第三十一条 [略]
2 均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。 一 地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの 市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に二、二二八円を乗じて得た額
3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。 一 市町村の当該年度に係る基準税額 次の算式によって算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
p.535 / 3
読み込み中...
固定資産税の基準税額の算定方法に関する告示(令和6年) - 第535頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →