告示令和6年7月23日
文部科学省告示(地方交付税交付金に関する算式等の改正)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.525 - p.528
号外p.525-p.528
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省庁文部科学省
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| [一略] | 三学校数急減補正 | [略]小学校費中学校費 | [略]学校数学校数 |
| ときは、それぞれ0とする。αが3.315を超えるときは3.315とする。βが3.315を超えるときは3.315とする。 [0.2+0.4×{(C-A)/C-0.3}/0.1]が0.6を超えるときは0.6とし、0.2を下回るときは0.2とする。 | |||
| [略][略]算式((B-A)×1.0+(C-B)×1.0+(D-C)×0.9+(E-D)×0.6+(F-E)×0.3)/A(B-A)、(C-B)、(D-C)、(E-D)又は(F-E)が負数となるときは、それぞれ0とし、AがB、C、D、E、Fのいずれよりも小さくない場合にあっては、(B-A)、(C-B)、(D-C)、(E-D)及び(F-E)は0とする。 | |||
| 算式の符号A 当該市町村のその年の5月1日現在における小学校若しくは義務教育学校の前期課程の学校数又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の学校数(ただし、在学児童又は在学生徒を有しない学校の数を除く。以下この号において「学校数」という。) | |||
| [略] | |||
| [二同上] | 三学校数急減補正 | [同上]小学校費中学校費 | [同上]学校数学校数 |
| ときは、それぞれ0とする。αが3.335を超えるときは3.335とする。βが3.335を超えるときは3.335とする。 [0.4+0.3×{(C-A)/C-0.3}/0.1]が0.7を超えるときは0.7とし、0.4を下回るときは0.4とする。 | |||
| [同左][同一]算式((B-A)×1.0+(C-B)×1.0+(D-C)×0.9+(E-D)×0.6+(F-E)×0.3)/A(B-A)、(C-B)、(D-C)、(E-D)又は(F-E)が負数となるときは、それぞれ0とし、AがB、C、D、E、Fのいずれよりも小さくない場合にあっては、(B-A)、(C-B)、(D-C)、(E-D)及び(F-E)は0とする。 | |||
| 算式の符号A 当該市町村のその年の5月1日現在における小学校若しくは義務教育学校の前期課程の学校数又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の学校数(ただし、在学児童又は在学生徒を有しない学校の数を除くこととする。以下この号において「学校数」という。) | |||
| [同左]) | |||
| 四農家数急減補正 | 農業行政費 | 農家数 | 算式{(B-A)/A}×0.3B-Aが負数となるときは、0とする。[略] |
| 五従業者数急減補正 | 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 | 算式(α×0.5)/A算式の符号[略]α次の算式によって算定した数算式(D/B-1.205)×B×2.72+(E/C-1.216)×C×0.15(D/B-1.205)又は(E/C-1.216)が負数となるときは、それぞれ0とする。[略] |
| [2略](一「災害復旧費」に係る補正の方法)[第十七条[略][2略]] | |||
| 3当該地方団体の標準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体の区分に従い、それぞれ下欄に定める方法によって算定したもの(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 | |||
| 区分 | 算定方法 | ||
| 都道府県 | 1当該都道府県に係る当該年度前三年度内の各年度における基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)に分離課税所得割交付金の交付見込額を加算した額から地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額、道府県民税所得割に係る税源移譲相当額(法附則第七条の二第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未 |
| 四農家数急減補正 | 農業行政費 | 農家数 | 算式{(B-A)/A}×0.5B-Aが負数となるときは、0とする。[同左] |
| 五従業者数急減補正 | 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 | 算式(α×0.7)/A算式の符号[同左]α次の算式によって算定した数算式(D/B-1.205)×B×2.75+(E/C-1.216)×C×0.17(D/B-1.205)又は(E/C-1.216)が負数となるときは、それぞれ0とする。[同左] |
| [2同上](一「災害復旧費」に係る補正の方法)[第十七条[同上][2同上]] | |||
| 3当該地方団体の標準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体の区分に従い、それぞれ下欄に定める方法によって算定したもの(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 | |||
| 区分 | 算定方法 | ||
| 都道府県 | 1当該都道府県に係る当該年度前三年度内の各年度における基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)に分離課税所得割交付金の交付見込額を加算した額から地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額、道府県民税所得割に係る税源移譲相当額(地方交付税法附則第七条の二第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円 |
| 市町村 | 1 当該市町村に係る当該年度前三年度内の各年度における基準財政収入額(誤 誤に係る額として加減した額を除く。)から地方揮発油譲与税、特別とん譲与 税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税 及び交通安全対策特別交付金の収入見込額、市町村民税所得割に係る税源移譲 相当額(法附則第七条の二第二項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額 を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはそ の端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額 を千円とする。)、市町村民税所得割に係る税源移譲相当額(同項第一号に掲 げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額( 五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満 の端数があるときはその端数金額を千円とする。)、地方税法第七十二条の百 十五第二項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額に〇・二五を乗じ て得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以 上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)並びに分離課税 所得割交付金の収入見込額を控除した額に一・三三三三を乗じて得た額(五百 円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端 数があるときはその端数金額を千円とする。)と地方揮発油譲与税、特別とん 譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入見込額並びに分離課税所 得割交付金の収入見込額の合算額の合計額を三で除して算定する。 |
| 市町村 | 1 当該市町村に係る当該年度前三年度内の各年度における基準財政収入額(誤 誤に係る額として加減した額を除く。)から地方揮発油譲与税、特別とん譲与 税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税 及び交通安全対策特別交付金の収入見込額、市町村民税所得割に係る税源移譲 相当額(地方交付税法附則第七条の二第二項第二号に掲げる額から同項第三号 に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があ るときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはそ の端数金額を千円とする。)、市町村民税所得割に係る税源移譲相当額(同項 第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額)に・二五を乗じ て得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以 上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)、地方税法第七 十二条の百十五第二項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額に〇・ 二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て 、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)並び に分離課税所得割交付金の収入見込額を控除した額に一・三三三三を乗じて得 た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千 円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)と地方揮発油譲与税 、特別とん譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入見込額並びに 分離課税所得割交付金の収入見込額の合算額の合計額を三で除して算定する。 |
第三章 基準財政収入額の算定方法
第三章 基準財政収入額の算定方法
第一節 都道府県分
(道府県民税の基準税額の算定方法)
第十八条
2 均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 地方税法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの
七四二円に令和二年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額
[一略]
3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 当該年度に係る額
次の算式によって算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
[{(81,400円×α) × A + B - C - D - E} × 0.988 - F - G + H] × 0.75
81,400円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(81,400円×α) × A
及び{(81,400円×α) × A + B - C - D - E} × 0.988 に千円未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
[略]
C 次の算式によって算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
(c+d+e+f) × 1.090
算式の符号
c 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
d 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
e 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「配当割の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
f 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
D 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当割の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
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