告示令和6年7月23日

地方交付税の交付に関する総務省告示(合併特例等に係る補正係数の算定)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.562 - p.565
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抽出要点

合併関係市町村における地方交付税の補正係数算定方法

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名合併関係市町村における地方交付税の補正係数算定方法

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地方交付税の交付に関する総務省告示(合併特例等に係る補正係数の算定)

令和6年7月23日|p.562-565

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「その他の教育費」に係る投資補正Ⅱ係数[略]
「保健衛生費」に係る経常態容補正Ⅱ係数零とする。
「こども子育て費」に係る普通態容補正Ⅱ係数当該新市町村の虐待相談対応件数を合併関係市町村の児童相談所の数により按分して算定するものとする。
「地域振興費」のうち人口を測定単位とするもの
に係る普通態容補正Ⅰ係数
当該合併関係市町村のうち人口が最も多い団体の連携中枢都市圏人口を当該新市町村における連携中枢都市圏の圏域人口として総務大臣が調査した数とし、その他の合併関係市町村の連携中枢都市圏人口を零として算定するものとする。ただし、合併後に中核市又は特例市(地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市をいう。以下同じ。)に指定された新市に係る合併関係市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該合併関係市町村のうち人口が最も多いものの連携中枢都市圏人口を当該新市町村における連携中枢都市圏の圏域人口として総務大臣が調査した数とし、その他の合併関係市町村の連携中枢都市圏人口を零として算定した率に、当該新市の基準財政需要額から当該新市の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」、「その他の教育費」、「生活保護費」、「社会福祉費」、「保健衛生費」、「こども子育て費」、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあってはその他の
「その他の教育費」のうち幼稚園等の小学校就学前子どもの数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数当該新市町村の「その他の教育費」に係る経常態容補正係数とする。
「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る投資補正Ⅱ係数[同上]
「社会福祉費」に係る普通態容補正係数Ⅱ当該新市町村の虐待相談対応件数を合併関係市町村の児童相談所の数により按分して算定するものとする。
「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅱ零とする。
「地域振興費」のうち人口を測定単位とするもの
に係る普通態容補正Ⅰ係数
当該合併関係市町村のうち人口が最も多い団体の連携中枢都市圏人口を当該新市町村における連携中枢都市圏の圏域人口として総務大臣が調査した数とし、その他の合併関係市町村の連携中枢都市圏人口を零として算定するものとする。ただし、合併後に中核市又は特例市(地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市をいう。以下同じ。)に指定された新市に係る合併関係市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該合併関係市町村のうち人口が最も多いものの連携中枢都市圏人口を当該新市町村における連携中枢都市圏の圏域人口として総務大臣が調査した数とし、その他の合併関係市町村の連携中枢都市圏人口を零として算定した率に、当該新市の基準財政需要額から当該新市の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」、「生活保護費」、「社会福祉費」、「保健衛生費」、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの、「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするもの及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあって
市町村、「保健衛生費」にあつては保健所設置市、「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除して得た額を当該新市町村に係る合併関係市町村ごとの人口で按分して得た当該合併関係市町村の額(当該合併関係市町村が施行時特例市であつた場合には、当該額から、当該合併関係市町村の基準財政需要額から当該合併関係市町村の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあつてはその他の市町村であるものとし、かつ、「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除した額を控除して得た額)と当該合併関係市町村の段階補正係数及びこの号の規定の適用がないものとした場合における普通態容補正Ⅰ係数を乗じ、その率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・八〇四三を乗じ、その率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に測定単位を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に単位費用を乗じて得た額との合算額を、単位費用で除し、その商(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位で除し、その商(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を〇・八〇四三で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を、段階補正係数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。[略]
当該新市町村の事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額を次の1、2、3及び4に定める規定に基づき合併関係市町村ごとに分別又は按分して第十二条第五項の規定に準じて算定するものとする。この場合において、同項の表市町村の項第六号算式の符号K、同項第十七号算式Ⅰの符号α並びに同号算式Ⅱの符号α、β、γ、δ及びεについては、当該新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)に係る率をそれぞれ用いることとする。[略]
1 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るものに限る。ただし、公共
はその他の市町村、「保健衛生費」にあつては保健所設置市、「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除して得た額を当該新市に係る合併関係市町村ごとの人口で按分して得た当該合併関係市町村の額(当該合併関係市町村が施行時特例市であつた場合には、当該額から、当該合併関係市町村の基準財政需要額から当該合併関係市町村の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあつてはその他の市町村であるものとし、かつ、「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除した額を控除して得た額)と当該合併関係市町村の段階補正係数及びこの号の規定の適用がないものとした場合における普通態容補正Ⅰ係数を乗じ、その率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・七九五三を乗じ、その率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に測定単位を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に単位費用を乗じて得た額との合算額を、単位費用で除し、その商(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位で除し、その商(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を〇・七九五三で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を、段階補正係数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。[同上]
当該新市町村の事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額を次の1、2、3及び4に定める規定に基づき合併関係市町村ごとに分別又は按分して第十二条第五項の規定に準じて算定するものとする。この場合において、「道路橋りよう費」のうち道路の延長を測定単位とするもの、「林野水産行政費」及び「地域振興費」における同項の表市町村の項の算式の符号中αについては、当該新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)に係る率をそれぞれ用いることとする。[同上]
1 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るものに限る。ただし、公共
「消防費」、「道路橋りよう費」のうち道路の延長を測定単位とするもの、「港湾費」のうち港湾における外郭施設の延長を測定単位とするもの及び漁港における外郭施設の延長を測定単位とするもの、「都市計画費」、「公園費」のうち人口を測定単位とするもの、「下水道費」、「そ
「消防費」、「道路橋りよう費」のうち道路の延長を測定単位とするもの、「港湾費」のうち港湾における外郭施設の延長を測定単位とするもの、「林野水産行政費」、「農業行政費」、及び「地域振興費」における同項の表市町村の項の算式の符号中αについては、当該新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)に係る率をそれぞれ用いることとする。
1 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るものに限る。ただし、公共
の他の土木費」、「小学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「中学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの、「社会福祉費」、「こども子育て費」、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの、「清掃費」、「農業行政費」、「林野水産行政費」並びに「地域振興費」に係る事業費補正係数 下水道等における処理場、ポンプ場及び管路施設の供用開始後二十五年を経過したものに係る事業で、下水道の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さない事業(以下この号において「更新事業」という。)は除く。)のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあっては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあっては当該額を算定前年度の合併関係市町村 下水道等における処理場、ポンプ場及び管路施設の供用開始後二十五年を経過したものに係る事業で、下水道の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さない事業(以下この号において「更新事業」という。)は除く。)のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあっては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあっては当該額を算定前年度の合併関係市町村 一号)第十七条の規定により公害防止計画が策定された地域に含まれる合併関係市町村以外の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。 [2・3略] 4 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るもの並びに下水道事業債特別措置分発行可能額に係るものを除く。ただし、更新事業は含む。)並びに「下水道費」及び「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの以外の経費の種類に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあっては当該額を算定前年度の合併関係市町村 一号)第十七条の規定により公害防止計画が策定された地域に含まれる合併関係市町村以外の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。 [2・3同上] 4 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るもの並びに下水道事業債特別措置分発行可能額に係るものを除く。ただし、更新事業は含む。)並びに「下水道費」及び「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの以外の経費の種類に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあっては当該額を算定前年度の合併関係市町村
の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分(ただし、合併関係市町村の当該年度の測定単位が零である経費の種類に係るものについては、当該測定単位が零の合併関係市町村以外の合併関係市町村の算定前年度の投資的経費によつて按分)するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
[五十九略]
[4略]
5法第十三条第八項の規定による市町村の区分で合併関係市町村に係るものは、次の各号に定めるところによる。
一行政の質及び量の差による種地に係る地域区分
第十一条第一項第一号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る人口、人口集中地区人口、経済構造の算定に用いる産業分類別就業者数、宅地平均価格指数の算定に用いる宅地の平均価格、宅地の評価総地積、商工住宅地区の宅地の平均価格及び全宅地の平均価格並びに昼間流入人口、合併関係市町村の市町村役場の所在地とIの地域の市町村の役場の所在地との最短距離並びに合併関係市町村の区域に係る昼間流出人口については次に定めるところによる。
[一)~(五)略]
(六)昼間流出人口
合併関係市町村の区域ごとの昼間流出人口。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によるこ
町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分(ただし、合併関係市町村の当該年度の測定単位が零である経費の種類に係るものについては、当該測定単位が零の合併関係市町村以外の合併関係市町村の算定前年度の投資的経費によつて按分)するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
[五十九同上]
[4同上]
5法第十三条第八項の規定による市町村の区分で合併関係市町村に係るものは、次の各号に定めるところによる。
一行政の質及び量の差による種地に係る地域区分
第十一条第一項第一号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る人口、人口集中地区人口、経済構造の算定に用いる産業分類別就業者数、宅地平均価格指数の算定に用いる宅地の平均価格、宅地の評価総地積、商工住宅地区の宅地の平均価格及び全宅地の平均価格並びに昼間流入人口、合併関係市町村の市町村役場の所在地とIの地域の市町村の役場の所在地との最短距離並びに合併関係市町村の区域に係る昼間流出人口については次に定めるところによる。
[一)~(五)同上]
(六)昼間流出人口
合併関係市町村の区域ごとの昼間流出人口。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によるこ
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