告示令和6年7月23日

厚生労働省告示(社会人口福祉費の算定に関する事項)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.103 - p.110
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

3号認定子ども数の定義および分類

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名3号認定子ども数の定義および分類

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示(社会人口福祉費の算定に関する事項)

令和6年7月23日|p.103-110

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
八社会人口福祉費
[B + \{C - (D \times 0.977)\} \times 0.989] \times 100
A D \times 0.977 及び \{C - (D \times 0.977)\} \times 0.989 に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[略]
[2~5 略]
1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ及び算式ウにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
八社会人口福祉費
[B + \{C - (D \times 0.964)\} \times 0.983] \times 100
A D \times 0.964 及び \{C - (D \times 0.964)\} \times 0.983 に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[同左]
[2~5 同上]
1 密度補正に用いる密度は、次の算式(1)、算式ア(2)、算式イ(1)、算式イ(2)、算式ウ、算式エ、算式オ、算式カ(1)、算式カ(2)、算式カ(3)、算式キ及び算式クにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式(1)
\frac{a \times B \times 100}{A}
算式ア(1)の符号
A 測定単位の数値
B 公立の保育施設在籍人員数のうち0歳児数及び1・2歳児数の合計数
α 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員数(追加分)のうち0歳児数及び1・2歳児数の合計数が0の場合は1.000とする。)
算式
1.2 \times \left( \frac{a \times b \times c}{1.051} + d \right) - 0.2 \times e
算式の符号
a 地域区分が100分の20地域の市町村にあつては1.103、100分の16地域の市町村にあつては1.074、100分の15地域の市町村にあつては1.066、100分の12地域の市町村にあつては1.044、100分の10地域の市町村にあつては1.029、100分の6地域の市町村にあつては1.000、100分の3地域の市町村にあつては0.978、その他地域の市町村にあつては0.956とする。
b 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 w/v×1.697+x/v×1,000 w/v、x/v及びw/v×1.697に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 v公立の保育施設在籍人員数のうち0歳児数及び1・2歳児数の合計数 w公立の保育施設在籍人員数のうち0歳児数 x公立の保育施設在籍人員数のうち1・2歳児数 c 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 Σ(yi×zi) i=1 x y×zに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 x公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員数(追加分)の合計数(以下「公立保育施設在籍人員数(基礎分)」という。) y公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち2・3号認定子どもに係る利用定員が1人(iは1以上n以下の整数)の施設に在籍する人員数 z 1≦i≦10のとき 3.774 11≦i≦20のとき 2.258 21≦i≦30のとき 1.682 31≦i≦40のとき 1.448
除く。以下この表において「教育・保育給
2項第1号に規定する短時間認定保護者を
者(子ども・子育て支援法施行令第4条第
第4項に規定する教育・保育給付認定保護
分)のうち子ども・子育て支援法第20条
yl 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち3号認定子ども数
x 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
算式の符号
号B>0の場合は1.000とする。
端数を四捨五入する。ただし、x=0かつ符
y×zに整数未満の端数があるときは、その
$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(y \times z) \times 12}{x} \times \frac{1}{384}$$
算式
入する。)
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
e 次の算式によって算定した率(小数点以下3
つては-0.001とする。
村にあつては0.006、その他地域の市町村にあ
級地の市町村にあつては0.008、4級地の市町
は0.010、2級地の市町村にあつては0.008、3
d 冷暖房費加算区分が1級地の市町村にあつて
n 利用定員の最大値
171≦iのとき 0.882
161≦i≦170のとき 0.892
141≦i≦160のとき 0.904
131≦i≦140のとき 0.917
121≦i≦130のとき 0.933
111≦i≦120のとき 0.951
101≦i≦110のとき 0.974
91≦i≦100のとき 1.000
81≦i≦90のとき 1.083
71≦i≦80のとき 1.130
61≦i≦70のとき 1.190
51≦i≦60のとき 1.270
41≦i≦50のとき 1.385
付認定保護者(標準時間)」という。)が 子ども・子育て支援法施行令第4条第2項 第7号の区分に該当し、かつ、同令第14 条各号に該当しない3号認定子ども数 y2 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(標 準時間)が子ども・子育て支援法施行令第 4条第2項第7号ただし書の区分に該当す る特定教育・保育給付認定保護者(以下こ の表において「特定教育・保育給付認定保 護者」という。)であって、かつ、同令第 14条各号に該当しない3号認定子ども数 y3 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(標 準時間)が子ども・子育て支援法施行令第 4条第2項第7号の区分に該当し、かつ、 同令第14条第1号に該当する3号認定子 ども数 y4 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(標 準時間)が子ども・子育て支援法施行令第 4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、 同令第13条第1項各号及び第14条各号に 該当しない3号認定子ども数 y5 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(標 準時間)が子ども・子育て支援法施行令第 4条第2項第6号の区分に該当する特定教 育・保育給付認定保護者であって、かつ、 同令第14条各号に該当しない3号認定子 ども数 y6 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(標 準時間)が子ども・子育て支援法施行令第 4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、 同令第13条第1項第1号又は第14条第1 号に該当する3号認定子ども数 y7 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y8 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数 y9 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y10 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数 y11 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y12 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数 y13 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第
4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、 同令第13条第1項各号に該当しない3号 認定子ども数 γ14 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(標 準時間)が子ども・子育て支援法施行令第 4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、 同令第13条第1項第1号に該当する3号 認定子ども数 γ15 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち子ども・子育て支援法第20条 第4項に規定する教育・保育給付認定保護 者(子ども・子育て支援法施行令第4条第 2項第1号に規定する短時間認定保護者に 限る。以下この表において「教育・保育給 付認定保護者(短時間)」という。)が子 ども・子育て支援法施行令第4条第2項第 7号の区分に該当し、かつ、同令第14条各 号に該当しない3号認定子ども数 γ16 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(短 時間)が子ども・子育て支援法施行令第4 条第2項第7号ただし書の区分に該当する 特定教育・保育給付認定保護者(以下この 表において「特定教育・保育給付認定保護 者」という。)であって、かつ、同令第14 条各号に該当しない3号認定子ども数 γ17 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(短 時間)が子ども・子育て支援法施行令第4 条第2項第7号の区分に該当し、かつ、同 令第14条各号に該当する3号認定子ども 数 γ18 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(短 時間)が子ども・子育て支援法施行令第4 条第2項第5号の区分に該当し、かつ、同 令第13条第1項各号及び第14条各号に該
当しない3号認定子ども数 y19 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第6号の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者であって、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数 y20 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号又は第14条第1号に該当する3号認定子ども数 y21 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y22 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数 y23 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y24 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数
y25前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同条第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数
z119.5
z29
z39.75
z430
z59
z615
z744.5
z822.25
z961
z1030.5
z1180
z1240
z13104
z1452
y26前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同条第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数
y27前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、同条第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数
y28前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、同条第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数
p.103 / 8
読み込み中...
厚生労働省告示(社会人口福祉費の算定に関する事項) - 第103頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →