信用協同組合電子決済等代行業に該当しない行為等を定める内閣府令
令和6年7月8日|p.7
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(信用協同組合電子決済等代行業に該当しない行為)
第百十条の二法第六条の五の二第二項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第百十条の四第二項第一号及び第百十条の二十六において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(信用協同組合等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第百十条の二十四第三項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。
一預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為
二預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第六条の五の二第二項第二号に掲げる行為
三預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為
四預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を行う者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為であって、当該行為に先立って、同号の信用協同組合等と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
五法人等がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第六条の五の二第二項第二号に規定する預金者若しくは積金者の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為
(信用協同組合電子決済等代行業に該当しない行為)
第百十条の二法第六条の五の二第二項に規定する内閣府令で定める行為は、同項第一号に掲げる行為であって、次に掲げるものとする。ただし、預金者(法第六条の五の二第二項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第百十条の四第二項第一号及び第百十条の二十六において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(信用協同組合等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第百十条の二十四第三項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。
一預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う行為
二預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う行為
三預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う行為
四預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を行う者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う行為であって、当該行為に先立って、法第六条の五の二第二項第一号の信用協同組合等と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
[号を加える。]
備考
表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年七月九日から施行する。
第二条 (銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令等の廃止)
次に掲げる府令は、廃止する。
一銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年內閣府令第三十一号)
二信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年內閣府令第三十二号)
三信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年內閣府令第三十三号)
(電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
第三条 この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針(以下「施行日」という。)において第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十三条の六の十二第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令第二条各号に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十二条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十九条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。