府省令令和6年7月8日

信用協同組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令(信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等の追加)

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第163号
省庁内閣府

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信用協同組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令(信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等の追加)

令和6年7月8日|p.6

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改後
(信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置) 第四十九条の五 信用協同組合等は、次に掲げる事項について定めた信用協同組合電子決済等代 行業者(第百十条の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいう。以下この条 において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利 用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 一 信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針 二 当該信用協同組合等が信用協同組合であるときは、当該信用協同組合が法第六条の五の五 第一項に規定する同意をするかどうかの別 三 信用協同組合電子決済等代行業者がその営む信用協同組合電子決済等代行業の利用者から 当該利用者に係る識別符号等(第百十条の二ただし書に規定する識別符号等をいう。次項に おいて同じ。)を取得することなく当該信用協同組合等に係る信用協同組合電子決済等代行業 を営むことができる体制のうち、法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為を行うことが できるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整 備の完了を予定する時期 四 前号に規定する体制のうち、法第六条の五の二第二項第二号に掲げる行為を行うことがで きるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備 の完了を予定する時期 五 前三号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又 は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針 六 当該信用協同組合等において信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業 務を行う部門の名称及び連絡先 七 その他信用協同組合電子決済等代行業者が当該信用協同組合等との連携及び協働を検討す るに当たって参考となるべき情報 2 信用協同組合等は、信用協同組合電子決済等代行業者との間で法第六条の五の三第一項又は 第六条の五の五第一項の契約を締結しようとするときは、当該信用協同組合電子決済等代行業 者がその営む信用協同組合電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得 することなく当該信用協同組合等又は同項の信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行 業を営むことよう、体制の整備に努めなければならない。 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者) 第五十条の二 令第三条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自 身(同項に規定する同一人自身をいう。)であって、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用 語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表 規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第五十条の四 第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第三条第一項に 規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(令第三条第一項第一 号ロに規定する法人等をいう。以下この条、次条、第五十七条及び第百十条の二第五号におい て同じ。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和二十八年大蔵省 令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該 同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
[条を加える。]
改前
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者) 第五十条の二 令第三条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自 身(同項に規定する同一人自身をいう。)であって、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用 語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表 規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第五十条の四 第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第三条第一項に 規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(令第三条第一項第一 号ロに規定する法人等をいう。以下同じ。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に 関する規則(昭和二十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三 項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等 とする法人等を除く。)とする。
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信用協同組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令(信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等の追加) - 第6頁
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