府省令令和6年7月8日

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第163号
省庁内閣府

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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年7月8日|p.2

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第一条
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令 (銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
(電子決済等代行業に該当しない行為)
第一条の三の三 法第二条第二十一項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第三十四条の六十四の九第三項第一号及び第三十四条の六十四の十一において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(銀行が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。以下同じ。)を取得して行うものを除く。
一 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為
二 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為
三 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為
四 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為であつて、当該行為に先立つて、同号の銀行と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
五 法人等(令第四条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下この章及び次章において同じ。)がその属する子法人等並びに一の法人等並びに当該法人等の子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(令第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第二条第二十一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
第十条の二 [略]
2 前項第四号に規定する「親会社等」とは、他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等をいい、同項各号に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。
3 [略]
(電子決済等代行業に該当しない行為)
第一条の三の三 法第二条第二十一項に規定する内閣府令で定める行為は、同項第一号に掲げる行為であつて、次に掲げるものとする。ただし、預金者(同号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第三十四条の六十四の九第三項第一号及び第三十四条の六十四の十一において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(銀行が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第三十四条の六十四の九第四項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。
一 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う行為
二 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う行為
三 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う行為
四 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う行為であつて、当該行為に先立つて、法第二条第二十一項第一号の銀行と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
[号を加える。]
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
第十条の二 [同上]
2 前項第四号に規定する「親会社等」とは、他の法人等(令第四条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等をいい、前項各号に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。
3 [同上]
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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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