銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(電子決済等代行業者との連携及び特定関係者との取引等)
令和6年7月8日|p.3
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(電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
第十三条の六の十二
銀行は、次に掲げる事項について定めた電子決済等代行業者(第三十四条の六十四の七第二項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
二 電子決済等代行業者がその営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
三 前号に規定する体制のうち、法第二条第二十一項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
四 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
五 当該銀行において電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
六 その他電子決済等代行業者が当該銀行との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報
2 銀行は、電子決済等代行業者との間で法第五十二条の六十一の十一第一項の契約を締結しようとするときは、当該電子決済等代行業者がその営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
第十四条の八
法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 [略]
二 当該銀行が外国銀行を当該銀行の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において当該銀行が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該銀行が当該外国銀行との間で当該銀行の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
[三・四略]
2 [略]
備考表中の「」の記載は注記である。
[条を加える。]
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
第十四条の八
[同上]
一 [同上]
二 当該銀行が外国銀行を当該銀行の子法人等又は関連法人等(令第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)として有する場合(当該外国銀行が所在する国において当該銀行が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該銀行が当該外国銀行との間で当該銀行の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
[三・四同上]
2 [同上]