高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社公告第23号)
令和6年6月28日|p.23-24
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第23号
中日本高速道路株式会社が令和5年12月28日、令和6年4月30日、令和6年5月31日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告」を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和6年6月28日
中日本高速道路株式会社
代表取締役社長 縄田正
Ⅰ.令和5年12月28日、令和6年4月30日、令和6年5月31日付公告の変更
『4.企画割引「2024岐阜ドライブプラン」』中、
(1) 割引をする自動車に
① 発着なし 岐阜県域周遊
(3)ハ.に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②ル.に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入または流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑫ 発着なし 岐阜県域周遊(2)
(3)ハ.に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)②ヲ.に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入または流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑬ 静岡西部・愛知東三河発着 岐阜県域周遊
(3)ハに定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①ロ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ワ.に定める区間内のインターチェンジまで1往復し、かつ、(4)②ワ.に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入または流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑭ 福井・滋賀発着 岐阜県域周遊
(3)ハに定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①ハ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②カ.に定める区間内のインターチェンジまで1往復し、かつ、(4)②カ.に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入または流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑮ 静岡西部・愛知東三河発着 岐阜県域・安房峠道
(3)ハに定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①ニ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ヨ.に定める区間内のインターチェンジまで1往復し、かつ、(4)②ヨ.に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入または流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
を、
(2) 割引を適用した後の料金の額に、
| 周遊プラン | 軽自動車等 | 普通車 |
| 発着なし 岐阜県域周遊 | 3,900円 | 4,900円 |
| 発着なし 岐阜県域周遊(2) | 4,700円 | 5,900円 |
| 静岡西部・愛知東三河発着 岐阜県域周遊 | 6,200円 | 7,800円 |
| 福井・滋賀発着 岐阜県域周遊 | 5,800円 | 7,200円 |
| 静岡西部・愛知東三河発着 岐阜県域・安房峠道 | 7,100円 | 8,900円 |
を、
(3) 実施する期間に
ハ.令和6年7月1日から令和7年2月28日まで(ただし、会社が別に定める日を除く)。
を、
(4) 適用区間①発着エリアに、
ロ.静岡西部・愛知東三河発着 岐阜県域周遊
・第一東海自動車道の浜松インターチェンジから岡崎インターチェンジまで
・第二東海自動車道横浜名古屋線の浜松浜北インターチェンジから岡崎東インターチェンジまで
・第二東海自動車道横浜名古屋線の浜松いなさジャンクションから三ヶ日ジャンクションまで
ハ.福井・滋賀発着 岐阜県域周遊
・北陸自動車道の米原インターチェンジから福井インターチェンジまで
二.静岡西部・愛知東三河発着 岐阜県域・安房峠道
・第一東海自動車道の浜松インターチェンジから岡崎インターチェンジまで
・第二東海自動車道横浜名古屋線の浜松浜北インターチェンジから岡崎東インターチェンジまで
・第二東海自動車道横浜名古屋線の浜松いなさジャンクションから三ヶ日ジャンクションまで
を、
『5. 企画割引「2024北陸ドライブプラン」』中、
(1) 割引をする自動車に
⑬ 発着なし 福井県内周遊
(3)ロ. に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②ワ. に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑭ 発着なし 中京圏・福井県内周遊
(3)ロ. に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②カ. に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑮ 発着なし 金沢東・朝日・飛清見・高岡周遊
(3)ロ. に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②ヨ. に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑯ 発着なし 金沢東・朝日・美並・高岡周遊
(3)ロ. に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)②タ. に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑰ 一宮・岐阜発着 金沢東・朝日・美並・高岡周遊
(3)ロ. に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①ト. に定める区間内のインターチェンジから(4)②レ. に定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②レ. を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑱ 一宮・岐阜発着 金沢東・朝日・美並・高岡周遊⑵
(3)ロ. に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①チ. に定める区間内のインターチェンジから(4)②ソ. に定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②ソ. を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑲ 名古屋・彦根発着 金沢東・朝日・美並・高岡周遊
(3)ロ. に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①リ. に定める区間内のインターチェンジから(4)②ツ. に定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②ツ. を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑳ 名古屋・彦根発着 金沢東・朝日・美並・高岡周遊⑵
(3)ロ. に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①ヌ. に定める区間内のインターチェンジから(4)②ネ. に定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②ネ. を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
㉑ 浜松・豊川・岡崎発着 金沢東・朝日・美並・高岡周遊
(3)ロ. に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①ル. に定める区間内のインターチェンジから(4)②ナ. に定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②ナ. を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
㉒ 浜松・豊川・岡崎発着 金沢東・朝日・美並・高岡周遊⑵
(3)ロ. に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①ヲ. に定める区間内のインターチェンジから(4)②ラ. に定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②ラ. を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。