高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社公告第21号)
令和6年5月31日|p.33
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第21号
中日本高速道路株式会社が令和5年12月28日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告」を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和6年5月31日
中日本高速道路株式会社
代表取締役社長 小室俊二
変更公告の変更
1. 企画割引「2024静岡ドライブプラン」中、
(1) 割引をする自動車に、
⑭ 発着なし 静岡県域周遊
(3) ハ.に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②カ.を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑮ 首都圏発着 静岡県域周遊
(3) ハ.に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①リ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ヨ.に定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②ヨ.を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
長野発着 静岡県域周遊
(3) ハ.に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①ヌ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②タ.に定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②タ.を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑰ 愛知発着 静岡県域周遊
(3) ハ.に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①ル.に定める区間内のインターチェンジから(4)②レ.に定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②レ.を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑱ 新潟発着 静岡県域周遊
(3) ハ.に定める期間のうち連続する最大4日間以内に、(4)①ヲ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ソ.に定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②ソ.を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑲ 発着なし 富士山周遊
(3) ハ.に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②ツ.を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑳ 首都圏発着 富士山周遊
(3) ハ.に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①ワ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②.ネに定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②ネ.を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
㉑ 愛知発着 富士山周遊
(3) ハ.に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①カ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ナ.に定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②ナ.を定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
㉒ 発着なし 山梨・静岡県域周遊
(3) ハ.に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②ラ.に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。