中日本高速道路株式会社公告第3号(小田原厚木道路リニューアル工事に伴う料金調整)
令和6年5月10日|p.53
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第3号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の公告」(以下「料金公告」という。)1.(1)⑤ロに基づく特定更新等工事、集中工事等に伴う料金調整として、下記のとおり実施しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和6年5月10日
中日本高速道路株式会社
代表取締役社長 小室 俊二
小田原厚木道路リニューアル工事に伴う料金調整の実施について
(1) 料金の調整を行う自動車
工事に伴う車線規制実施中、(4)に定める入口インターチェンジ及び出口インターチェンジ相互間を利用し、一般道への迂回を目的として、(5)に定めるAインターチェンジから流出し、Bインターチェンジから再流入して、順方向に走行するETC車。
(2) 料金調整額等
(1)に定める自動車が一般道を迂回走行せず連続して走行した場合の料金と同額とする。ただし、料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(3) 実施する期間
令和6年5月11日から令和6年8月4日までの間の休日。
(4) 対象入口・出口インターチェンジ
・上り線
| 入口インターチェンジ | 出口インターチェンジ |
| 指定なし | ・第一東海自動車道の東京インターチェンジから厚木インターチェンジまでの間の各インターチェンジ ・首都圏中央連絡自動車道の海老名インターチェンジから相模原インターチェンジまでの間の各インターチェンジ |
・下り線
| 入口インターチェンジ | 出口インターチェンジ |
・第一東海自動車道の東京インターチェンジから厚木インターチェンジまでの間の各インターチェンジ ・首都圏中央連絡自動車道の海老名インターチェンジから相模原インターチェンジまでの間の各インターチェンジ | 指定なし |
(5) 対象流出・再流入インターチェンジ
・上り線
| Aインターチェンジ | Bインターチェンジ |
| ・小田原厚木道路の小田原東インターチェンジ | ・第一東海自動車道の大井松田インターチェンジ |
・下り線
| Aインターチェンジ | Bインターチェンジ |
| ・第一東海自動車道の大井松田インターチェンジ | ・小田原厚木道路の小田原東インターチェンジ |
(6) 割引相互間の適用関係
各種割引を適用した料金の額に対して上記料金調整を実施する。