会社公告令和6年4月30日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社)

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.114
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年4月30日発行の官報(号外 第106号)に掲載された会社公告・決算公告です。中日本高速道路株式会社の料金変更・企画割引公告。掲載ページ: p.114。

抽出された基本情報
公告種別料金変更・企画割引公告

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社)

令和6年4月30日|p.114

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第15号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及びその徴収期間の公告」(以下「料金公告」という。)1.(3)20に基づく企画割引として下記のとおり実施するとともに、令和4年11月4日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告」を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和6年4月30日
中日本高速道路株式会社
代表取締役社長 小室 俊二
I. 料金公告1.(3)20に基づく企画割引に係る公告
1. 企画割引「2024宿泊セット型ドライブプラン」
(1) 割引をする自動車
① 首都圏発着 静岡全域・箱根周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①イ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②イ.に定める区間まで1往復(西湘バイパスと新湘南バイパスを、西湘バイパスの西湘二宮インターチェンジと新湘南バイパスの茅ヶ崎海岸インターチェンジを経由して連続して通行する場合(i)も含む。(i)は以下、③から⑥において同じ。)し、かつ、(4)②イ.に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。以下同じ。)のうち、軽自動車等及び普通車(中日本高速道路株式会社(以下「会社」という。)と割引の適用に関する契約を締結した利用者が、当該契約に従って利用する場合に限る。以下同じ。)。
② 首都圏発着 河口湖・箱根・伊豆周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①ロ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ロ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ロ.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
③ 首都圏発着 中部横断道周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①イ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ハ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ハ.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
④ 首都圏発着 南信州周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①イ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ニ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ニ.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
⑤ 首都圏発着 名古屋・静岡周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①イ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ホ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ホ.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
⑥ 首都圏発着 彦根・愛知・静岡・山梨周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①イ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ヘ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ヘ.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
⑦ 名古屋発着 東京・神奈川・静岡・山梨周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①ハ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ト.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ト.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
⑧ 名古屋発着 東京・神奈川・静岡・山梨周遊2)
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①ハ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ト.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ト.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
⑨ 名古屋発着 南信州・下呂周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①ハ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②チ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②チ.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
名古屋発着 静岡西部周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①ハ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②リ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②リ.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
⑪ 名古屋発着 静岡東部周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①ハ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ヌ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ヌ.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
⑫ 名古屋発着 南信州・甲府周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①ハ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ル.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ル.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
⑬ 名古屋発着 金沢・福井周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①ハ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ヲ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ヲ.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
⑭ 名古屋発着 飛騨高山・白川郷周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①ハ.に定める区間内のインターチェンジから(4)②ワ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ワ.に定める区間を通行するETC車のうち、軽自動車等及び普通車。
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社) - 第114頁
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