府省令令和6年6月28日

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する省令(別表様式)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.39
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号号外第155号
省庁国家公安委員会

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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する省令(別表様式)

令和6年6月28日|p.39

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(裏)
猟銃等又はクロスボウ所持歴期間銃種等処理結果
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
犯歴犯歴の内容
年月
銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第3号に係る病気、同項第4号に係る中毒又は同項第5号に係る能力の欠如若しくは著しい低下に関する治療を受けたことがありますか。有・無
備考 1 過去にこの様式の経歴書を添付して許可等の申請をした者にあつては、当該申請時以前の経歴は記載することを要しない。
2 職歴欄には、直前10年間の職歴を記載すること。
3 住所歴欄には、直前10年間の住所歴を記載すること。
4 猟銃等又はクロスボウ所持歴欄には、取消しを受けた、又は自主返納若しくは譲渡した許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウについて記載すること。
5 猟銃等又はクロスボウ所持歴欄中期間欄には、最初の許可年月日及び失効又は取消しの年月日、銃種等欄には、ライフル銃・散弾銃・ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃・空気銃・クロスボウの別、処理結果欄には、失効又は取消しの別及び失効の場合にあつてはその理由を記載すること。
6 犯歴欄には、罰金以上の刑が定められた罪に当たる違法な行為について記載すること。
7 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
別表第2の別記様式
(表)
経歴書
年月日
申請人氏名
職歴期間勤務先・職務内容
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
住所歴期間住所
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
十一 法第九条の十六第一項の規定によるクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者のうち、受けようとする認定の数が二以上である者は、別表第二に規定する申請人の写真の枚数にかかわらず、受けようとする認定の数に一を加えた枚数の申請人の写真を提出するものとする。 [二十二~二十四略]
(裏)
猟銃等又はクロスボウ所持歴期間銃種等処理結果
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
犯歴犯歴の内容
年月
銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第3号に係る病気、同項第4号に係る中毒又は同項第5号に係る能力の欠如若しくは著しい低下に関する治療を受けたことがありますか。有・無
備考 1 過去にこの様式の経歴書を添付して許可等の申請をした者にあつては、当該申請時以前の経歴は記載することを要しない。
2 職歴欄には、直前10年間の職歴を記載すること。
3 住所歴欄には、直前10年間の住所歴を記載すること。
4 猟銃等又はクロスボウ所持歴欄には、取消しを受けた、又は自主返納若しくは譲渡した許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウについて記載すること。
5 猟銃等又はクロスボウ所持歴欄中期間欄には、最初の許可年月日及び失効又は取消しの年月日、銃種等欄には、ライフル銃・散弾銃・ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃・空気銃・クロスボウの別、処理結果欄には、失効又は取消しの別及び失効の場合にあつてはその理由を記載すること。
6 犯歴欄には、罰金以上の刑が定められた罪に当たる違法な行為について記載すること。
7 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
別表第1の別記様式
(表)
経歴書
年月日
申請人氏名
職歴期間勤務先・職務内容
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
住所歴期間住所
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
年月から年月まで
十一 法第九条の十六第一項の規定によるクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者のうち、受けようとする認定の数が二以上である者は、別表第一に規定する申請人の写真の枚数にかかわらず、受けようとする認定の数に一を加えた枚数の申請人の写真を提出するものとする。 [二十二~二十四同上]
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する省令(別表様式) - 第39頁
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