法律令和6年6月21日
スマート農業の推進に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.38
号外p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 法令番号
- 法律第149号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、その地方公共団体の区域の特性を生かしつつ、国の施策と相まって、スマート農業技術の活用の促進のために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
第二章 基本方針
第六条 農林水産大臣は、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 生産方式革新事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ 生産方式革新事業活動の促進の意義及び目標
ロ 生産方式革新事業活動の実施に関する基本的な事項
二 開発供給事業の促進に関する次に掲げる事項
イ 開発供給事業の促進の意義及び目標
ロ 開発供給事業の実施に関する基本的な事項
三 生産方式革新事業活動と開発供給事業との連携に関する基本的な事項
四 前三号に掲げるもののほか、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する重要事項
3 農林水産大臣は、スマート農業技術の発達又は普及の状況その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第三章 認定生産方式革新実施計画に係る措置
第一節 認定生産方式革新実施計画の認定
第七条 生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、生産方式革新事業活動の実施に関する計画(当該農業者等が団体である場合にあっては、その構成員等が行う生産方式革新事業活動に関するものを含む。以下「生産方式革新実施計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。この場合において、生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等が共同して生産方式革新実施計画を作成したときは、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2 生産方式革新実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 生産方式革新事業活動の目標
二 生産方式革新事業活動の内容及び実施期間
三 生産方式革新事業活動の実施体制
四 生産方式革新事業活動に必要な資金の額及びその調達方法
3 生産方式革新実施計画には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が行うそれぞれ当該各号に定める措置(当該生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業者等が行う生産方式革新事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。
一 スマート農業技術活用サービス事業者(スマート農業技術活用サービスを提供する事業者をいう。以下同じ。) スマート農業技術活用サービスの提供
二 食品等事業者(農産物又は食品・農産物を原料として製造し、又は加工した飲食物のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品以外のものをいう。以下この号において同じ。)の製造、加工、流通又は販売の事業を行う者をいう。第十二条第一項第三号において同じ。)農産物又は食品の新たな製造、加工、流通又は販売の方式の導入
4 生産方式革新実施計画には、第二項各号に掲げる事項又は前項に規定する措置に関する事項として、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。
一 生産方式革新事業活動の用に供する設備等(施設、設備、機器、装置又はプログラムをいう。以下同じ。)の導入 次に掲げる事項
イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容
ロ その他農林水産省令で定める事項
二 前項に規定する措置の用に供する設備等の導入 次に掲げる事項
イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容
ロ 当該設備等の導入が当該生産方式革新実施計画に係る生産方式革新事業活動の促進に資するために必要な措置に関する事項
ハ その他農林水産省令で定める事項
三 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の八十五第一項第二号に掲げる空域において無人航空機(同法第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)を飛行させる行為 当該行為を行う空域及び期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項
四 航空法第百三十二条の八十六第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させる行為 当該飛行の方法及び当該行為を行う期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項
5 農林水産大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る生産方式革新実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 基本方針に照らし適切なものであること。
二 当該生産方式革新実施計画に係る生産方式革新事業活動(第三項に規定する措置を含む。次条第三項及び第十二条第一項において同じ。)が円滑かつ確実に行われると見込まれるものであること。
6 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該生産方式革新実施計画に第四項第三号又は第四号に定める事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該事項に係る同項第三号又は第四号に掲げる行為により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときは、その同意をするものとする。
7 農林水産大臣は、第二項第二号に掲げる事項として農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第二項に規定する農作物栽培高度化施設(以下この項及び第九条において「農作物栽培高度化施設」という。)の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う措置が記載された生産方式革新実施計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該農作物栽培高度化施設の所在地を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)に通知するものとする。
8 農林水産大臣は、第二項第二号に掲げる事項として産地連携野菜供給契約(農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。以下この項において同じ。)が指定野菜(野菜第十一出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第二条に規定する指定野菜をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところにより締結する指定野菜の供給
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