法律令和6年6月21日

農業振興地域の整備に関する法律及び農地法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第149号
署名者内閣総理大臣

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農業振興地域の整備に関する法律及び農地法の一部を改正する法律

令和6年6月21日|p.34

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第十三条第二項第二号中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する」を削り、同条に次の二項を加える。 5 都道府県知事は、第二項に規定する農用地区域の変更(以下この条において「除外目的変更」という。)に係る農業振興地域整備計画の変更に関する前項において準用する第八条第四項の規定による協議があった場合において、当該除外目的変更に係る土地が集団的に存在する農用地であることその他の事由により当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の同意をするかどうかを判断するため、当該市町村に対し、当該影響を緩和するために当該市町村が講じようとする措置その他の農林水産省令で定める事項を記載した書面の提出を求めるものとする。 6 都道府県知事は、前項に規定する協議があった場合において、当該協議に係る除外目的変更が、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、第四項において準用する第八条第四項の同意をするものとする。 一 除外目的変更が第三項各号に掲げる要件の全てを満たすと認められること。 二 除外目的変更が、当該都道府県における農用地等の確保の状況(前項の書面の提出を受けた場合にあっては、当該書面により把握した状況を含む。)からみてその都道府県面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 第十六条を削り、第十五条の四を第十六条とする。 第二条(農地法の一部改正) 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。 第二条第三項第二号中「総株主」を「株主総会(会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあっては、当該種類の株式の総株主)」に改める。 第三条第二項第一号中「の数」の下に「及び配置の状況。この法律その他の農業に関する法令の遵守の状況」を加え、同項第二号の次に次の一号を加える。 二の二 農業経営基盤強化促進法第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人(第五条第二項第九号において単に「認定経営発展法人」という。)から第一条に掲げる権利を取得しようとする場合(当該認定経営発展法人がその農業経営発展計画(同法第十六条の二第一項に規定する農業経営発展計画をいう。第五条第二項第九号において同じ。)に記載する同法第十六条の二第二項第五号イ及びロに掲げる事項としてこれらの権利の設定又は移転について同条第一項又は同法第十六条の三第一項の認定を受けている場合を除く。) 第四条第七項を次のように改める。 7 第一項の許可は、申請に係る農地を農地以外のものにする行為が完了するまでの間において当該行為の実施状況について農業委員会を経由して都道府県知事等に報告することその他の必要な条件を付けてしなければならない。 第五条第二項に次の一号を加える。 九 認定経営発展法人から第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(当該認定経営発展法人がその農業経営発展計画に記載する農業経営基盤強化促進法第十六条の二第二項第五号イ及びロに掲げる事項としてこれらの権利の設定又は移転について同条第一項又は同法第十六条の三第一項の認定を受けている場合を除く。) 第五条第三項中「第三条第五項及び第六項」を「第三条第六項」に改め、「まで」の下に「及び第七項」を加え、「とする」を「について準用する」に改め、「もの」の下に「、同条第七項中「する行為」とあるのは「する行為又は申請に係る採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にする行為」と、「当該行為」とあるのは「これらの行為」と」を加える。 第五十一条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。 3 都道府県知事等は、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに正当な理由がなくて当該命令に従わなかったときは、その旨及び当該命令に係る土地の地番その他必要な事項を公表することができる。 (農業経営基盤強化促進法の一部改正) 第三条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。 目次中「第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等」を「第三章の二 農業経営発展計画(第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等)」に、「第十六条の七」に、「第二十二条の八」を「第二十二条の九」に改める。 第四条第一項中「第二十二条の八」を「第二十二条の九」に改め、同項第一号中「この項において」を削る。 第七条第三号中「とする」の下に「農地所有適格法人(○を加え、「に対し」を「をいう。第三章の二において同じ。」に対し」に改める。 第三章の次に次の一章を加える。 第三章の二 農業経営発展計画 (農業経営発展計画の認定等) 第十六条の二 農地所有適格法人(株式会社であるものに限る。以下この項及び次条第三項第一号において同じ。)であって次に掲げる要件に該当するものは、農林水産省令で定めるところにより、物資又は役務の取引(当該農地所有適格法人が、その農業経営に必要な物資の供給若しくは役務の提供を受け、又はその農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の相手方から出資を受け、かつ、当該物資又は役務の取引の推進その他必要な措置を講ずることにより当該農地所有適格法人の農業経営の発展を図るための計画(以下この章において「農業経営発展計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その農業経営発展計画が適当である旨の認定を受けることができる。 一 第十二条第一項の認定を受けている又は受けていた期間が、五年を下らない農林水産省令で定める期間以上であること。 二 第十九条第一項に規定する地域計画(第三項第一号において単に「地域計画」という。)に農業を担う者として記載されている者であること。 三 その定款において、次に掲げる事項を定めていること。 イ その耕作又は養畜の事業に供すべき農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転し、又はその耕作又は養畜の事業に供すべき農地を農地以外のものにする決定は、株主総会の決議によらなければならないこと。 ロ その取締役の選任若しくは解任の決定又はイに規定する決定についての株主総会の決議は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百九条第二項に定める決議によらなければならないこと。 2 農業経営発展計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 売上高の増加、収益性の向上等の農業経営の発展に関する目標 二 物資又は役務の取引の相手方の営む事業の内容その他当該相手方に関する事項 三 物資又は役務の取引の相手方から現に受けている出資の額及び受けようとする出資の額その他当該相手方からの出資に関する事項 四 物資又は役務の取引の推進その他第一号に掲げる目標を達成するためとるべき措置 五 前項の認定を受けようとする者が所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有している農用地に関する次に掲げる事項 イ 当該農用地の所在、地番、地目及び面積並びにこれらの権利の種類 ロ 当該農用地についてこれらの権利を設定し、又は移転しようとする場合にあっては、これらの権利を設定し、又は移転しようとする農用地の所在、地番、地目及び面積 ハ 当該農用地のうち農地であるものを農地以外のものにしようとする場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 当該農地以外のものの用途及び規模その他の内容 (2) 当該農地以外のものの用に供しようとする農地の所在、地番、地目及び面積
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農業振興地域の整備に関する法律及び農地法の一部を改正する法律 - 第34頁
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