法律令和6年6月21日
食料供給困難事態対策法の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.32
号外p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 農林水産省
- 法令番号
- 法律第149号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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4 主務大臣は、第十二条第三項の公示があった場合において、前項の規定による指示をしてもなお国民が最低限度必要とする食料の供給の確保が困難であると認めるときは、第二項において読み替えて準用する第十五条第二項の規定による指示に従って届出をした農林水産物生産業者等であって、その届出に係る生産計画の内容その他の当該措置対象特定食料等の生産の事情を考慮して当該措置対象特定食料等の生産をすることができると認められるものに対し、当該生産計画を変更すべきことを指示することができる。
5 第十五条第五項及び第六項の規定は、第二項において読み替えて準用する同条第二項の規定による指示に従って届出をした農林水産物生産業者等について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「出荷販売計画」とあるのは「生産計画」と、「措置対象特定食料等」とあるのは「同条第一項に規定する措置対象特定食料等」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第十七条第二項において読み替えて準用する第三項」と、「出荷又は販売」とあるのは「生産」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第十七条第三項若しくは第四項」と、「出荷若しくは販売」とあるのは「生産」と読み替えるものとする。
(加工品等の製造に関する要請等)
第十八条 主務大臣は、本部設置期間において、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等(特定食料及び特定資材のうち農林水産物以外のものに限る。第三項において同じ。)の製造を促進することが必要であると認めるときは、当該措置対象特定食料等の製造の事業を行う者(以下この条及び次条において「加工品等製造業者」という。)に対し、当該措置対象特定食料等の製造を促進するよう要請することができる。
2 第十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による要請に係る加工品等製造業者について準用する。この場合において、同条第二項から第六項までの規定中「出荷販売計画」とあるのは「製造計画」と、同条第二項中「措置対象特定食料等」とあるのは「第十八条第一項に規定する措置対象特定食料等(以下この条において単に「措置対象特定食料等」という。)」と、同項及び同条第五項中「出荷又は販売」とあるのは「製造」と、同条第四項中「出荷又は販売がこたえるのは製造が」と、「出荷又は販売の事情」とあるのは「製造の事情」と、「出荷又は販売の調整」とあるのは「製造」と、同条第六項中「出荷若しくは販売」とあるのは「製造」と読み替えるものとする。
3 主務大臣は、第一項の規定による要請をしてもなお食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、加工品等製造業者以外の者であって、当該措置対象特定食料等の製造をすることができる見込みがあるものとして主務省令で定める要件に該当するもの(次条第一項において「加工品等製造可能業者」という。)に対し、当該措置対象特定食料等の製造に協力するよう要請することができる。
(財政上の措置等)
第十九条 国は、第十五条第一項の規定による要請に応じて措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者等、第十六条第一項の規定による要請に応じて措置対象特定食料等の輸入を行う輸入業者、第十七条第一項の規定による要請に応じて措置対象特定食料等の生産を行う農林水産物生産業者等、前条第一項の規定による要請に応じて同項に規定する措置対象特定食料等の製造を行う加工品等製造業者及び同条第三項の規定による要請に応じて当該措置対象特定食料等の製造を行う加工品等製造可能業者に対し、これらの出荷若しくは販売の調整、輸入、生産又は製造が円滑に行われるようにするために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2 国は、第十五条第四項の規定による指示に従って変更した出荷販売計画に沿って措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者等、第十六条第二項において読み替えて準用する第十五条第四項の規定による指示に従って変更した輸入計画(第十六条第二項において読み替えて準用する第十五条第二項に規定する輸入計画をいう。)に沿って措置対象特定食料等の輸入を行う輸入業者、第十七条第三項又は第四項の規定による指示に従って変更した生産計画に沿って同条第一項に規定する措置対象特定食料等の生産を行う農林水産物生産業者等及び前条第二項において読み替え
て準用する第十五条第四項の規定による指示に従って変更した製造計画(前条第二項において読み替えて準用する第十五条第二項に規定する製造計画をいう。)に沿って前条第一項に規定する措置対象特定食料等の製造を行う加工品等製造業者に対し、これらの出荷若しくは販売の調整、輸入、生産又は製造がこれらを行う者の経営に及ぼす影響を回避するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(その他の食料供給困難事態対策)
第二十条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、本部設置期間において、措置対象特定食料等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、実施方針で定めるところにより、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)、八価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。
2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、第十二条第三項の公示があった場合においては、前項に規定する措置として、国民生活安定緊急措置法、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律その他法令の規定に基づき割当て又は配給その他適切な措置を講ずることにより、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保され、国民が当該食料を入手できるよう特に配慮しなければならない。
第六章 雑則
(立入検査等)
第二十一条 主務大臣は、前章(第十八条第三項及び前二条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、措置対象特定食料等の出荷、販売、輸入、生産若しくは製造の事業を行う者若しくは農林水産物生産可能業者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(主務大臣等)
第二十二条 この法律における主務大臣は、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を所管する大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第七章 罰則
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第二項(第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指示に違反して、届出をしなかったとき。
二 第十五条第三項(第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしなかったとき。
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
3 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為について法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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