法律令和6年6月21日
農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.36
号外p.36
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出典・注意
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 法令番号
- 法律第149号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第十六条の五 認定経営発展法人に係る第十六条の二第二項第二号の物資又は役務の取引の相手方
(次条第三項第二号及び第三十条の二において「提携事業者」という。)が認定発展計画に従って
当該認定経営発展法人に出資している場合における当該認定経営発展法人についての農地法第二
条第三項第二号の規定の適用については、同号中「株式会社」は次に掲げる者に該当する
株主の有する議決権の合計が株主総会(会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定
めがある種類の株式の構成成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類
株主総会にあつては、当該種類の株式の総株主)の議決権の過半を、持分会社にあつては次に掲
げる者に該当する社員 の数が社員の総数 とあるのは、「次に掲げる者 農業経営基盤強化促進法
(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第二項に規定する関連事業者等(同項に規定する認定
計画に従って同法第十二条第四項に規定する措置としてその法人に出資している場合に限る。)及
び農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五
条に規定する承認会社(地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は
株式会社日本政策金融公庫がその総株主の議決権の過半数を有しているものであつて、同法第六
条に規定する承継事業計画に従つて同法第二項に規定する農林漁業者等投資育成事業を
営む場合に限る。)を含む。以下この号において同じ。)に該当する株主の有する議決権の合計が株
主総会における総株主の議決権の三分の一を上回る割合(会社法第百八条第一項第八号に掲げる
事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会にあつては、当該
種類の株式の総株主の議決権の過半)を占め、かつ、次に掲げる者又は農業経営基盤強化促進法
第十六条の五に規定する提携事業者に該当する株主の有する議決権の合計が株主総会における総
株主の議決権」とする。この場合においては、第十四条の二第一項の規定及び農林漁業法人等に
対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第十条の規定は、適用し
ない。
(実施状況等の報告等)
第十六条の六 認定経営発展法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、第十六条の二第
二項第四号に掲げる措置の実施状況その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しな
ければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定による報告のほか、認定発展計画の適正かつ効果的な実施を確保
するために必要があると認めるときは、認定経営発展法人に対して、同項に規定する事項その他
必要な事項について報告を求めることができる。
3 農林水産大臣は、前二項の規定による報告に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認める
ときは、認定経営発展法人に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告する
ことができる。
一 認定発展計画が第十六条の二第三項第一号、第三号又は第六号に掲げる要件に該当しなくな
つたとき。
二 認定経営発展法人又は提携事業者が認定発展計画に従つて第十六条の二第二項第四号に掲げ
る措置を講じていないとき。
三 第十六条の二第二項第四号に掲げる措置が同条第三項第四号の農林水産省令で定める基準に
適合しなくなつたとき。
(関係行政機関等の協力)
第十六条の七 農林水産大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、関係
行政機関の長、関係地方公共団体の長又は農業委員会に対し、必要な資料又は情報の提供その他
の協力を求めることができる。
第四章第二節中第二十二条の八を第二十二条の九とし、第二十二条の七の前の見出しを削り、同
条を第二十二条の八とし、同条の前に見出しとして「農業振興地域の整備に関する法律の特例」を
付し、第二十二条の六の次に次の一条を加える。
(農地法の特例)
第二十二条の七 地域計画の区域として定められている農地について農地法第三十六条第二項の規
定による通知がされた場合における同法第三十七条の規定の適用については、同条中「当該勧告
があつた日から起算して六月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」とあ
るのは「申請しなければならない」とする。
2 地域計画の区域として定められている農地について農地法第四十一条第一項の規定による通知
がされた場合における同項の規定の適用については、同項中「当該通知の日から起算して四月以
内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならな
い」とする。
第三十条の二の見出し中「認定農業者及び認定就農者」を「認定農業者等」に改め、同条中「及
び認定就農者」を「、認定就農者、認定経営発展法人及び提携事業者」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(農用地等の確保等に関する基本指針及び農業振興地域整備基本方針に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農業振興地
域の整備に関する法律(以下「旧農振法」という。)第三条の二又は第三条の三の規定により定めら
れ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針は、第一条の規定による改正後の農業振興
地域の整備に関する法律(以下「新農振法」という。)第三条の二又は第三条の三の規定により定め
られ、又は変更されるまでの間は、新農振法第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又
は変更された農用地等の確保等に関する基本指針とみなす。
2 施行日前に旧農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備
基本方針は、新農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、新農
振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針とみなす。
(農業振興地域整備計画に関する経過措置)
第三条 施行日前に農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する同法第八条第
四項の規定による協議の申出がされた同法第十三条第二項に規定する農用地区域の変更に係る農業
振興地域整備計画の変更については、なお従前の例による。
(農地所有適格法人に関する経過措置)
第四条 第二条の規定による改正前の農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人であつて、こ
の法律の施行の際現に同項第二号イからチまでに掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計
が、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがあ
る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会における当該種類の株式の総株主の議決権
(以下この条において「種類株主総会における総議決権」という。)の過半を占めていないものにつ
いては、第二条の規定による改正後の農地法第二条第三項第二号の規定(種類株主総会における総
議決権に係る部分に限る。)は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
(農地法の特例に関する経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第二十二条の七の規定は、施行日後に
農業委員会がした農地法第三十六条第二項及び第四十一条第一項の規定による通知に係る農地につ
いて適用する。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政
令で定める。
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