府省令令和6年5月24日

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.315
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第124号
省庁厚生労働省

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国民年金法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.315

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第二条 (国民年金法施行規則の一部改正) 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
(法第九百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)(法第九百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)(傍線部分は改正部分)
第百十六条 法第九十九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。第百十六条 法第九十九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一~十四(略)一~十四(略)
十五 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務十五 番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)の一部を次の表のように改正する。
(法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務)(法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務)(傍線部分は改正部分)
第三十四条 法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。第三十四条 法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
一~五(略)一~五(略)
六 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務六 番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)の一部を次の表のように改正する。
(機構への事務の委託)(機構への事務の委託)(傍線部分は改正部分)
第五条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。第五条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一(略)一(略)
二 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務二 番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第一条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第六十七号)の一部を次の表のように改正する。
(法第十七条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務)(法第十七条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務)(傍線部分は改正部分)
第九条 法第十七条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。第九条 法第十七条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一(略)一(略)
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国民年金法施行規則等の一部を改正する省令 - 第315頁
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