府省令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項に規定する事務等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.141
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第124号
省庁厚生労働省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項に規定する事務等を定める省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.141

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七 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 八 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 第三十三条 第二条の表三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 歯科医師法第二条の歯科医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 歯科医師法第十六条の四第一項の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第五条第一項の歯科医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四 歯科医師法施行令第六条第二項の歯科医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五 歯科医師法施行令第八条第一項の歯科医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 六 歯科医師法施行令第九条第一項の歯科医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 七 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 八 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 第三十四条 第二条の表三十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 保健師助産師看護師法第七条の保健師、助産師又は看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第三条第一項の保健師籍若しくは看護師籍又は同条第二項の助産師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三 保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四 保健師助産師看護師法施行令第六条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五 保健師助産師看護師法施行令第七条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 第三十五条 第二条の表三十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 保健師助産師看護師法第八条の准看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 保健師助産師看護師法施行令第三条第三項の准看護師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三 保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の准看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四 保健師助産師看護師法施行令第六条第二項の准看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五 保健師助産師看護師法施行令第七条第二項の准看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 第三十六条 第二条の表三十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 歯科衛生士法第三条の歯科衛生士免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)第三条第一項の歯科衛生士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三 歯科衛生士法施行規則第四条第二項の歯科衛生士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四 歯科衛生士法施行規則第五条第一項(同令第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五 歯科衛生士法施行規則第六条第一項(同令第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 第三十七条 第二条の表三十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 通訳案内士法第十八条の全国通訳案内士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第二十一条(第二号に限る。)の全国通訳案内士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報 第三十八条 第二条の表三十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 通訳案内士法第五十七条の審査において読み替えて準用する同法第十八条の地域通訳案内士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 通訳案内士法施行規則第三十七条において読み替えて準用する同令第二十一条(第二号に限る。)の地域通訳案内士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報 第三十九条 第二条の表三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ロ 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ニ 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ホ 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項に規定する事務等を定める省令の一部を改正する省令 - 第141頁
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