府省令令和6年5月24日

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.268
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第124号
省庁厚生労働省

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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.268

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3 | 社会福祉士登録証を汚損した社会福祉士 が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該社会福祉士登録証を添えなければならない。 4 | 社会福祉士は、第一項の申請をした後、失った社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (変更登録等の手数料の納付) 第十四条 国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十二条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。 2 (略) 第十七条 厚生労働大臣は、第十二条第一項若しくは第十五条の届出があったとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。 (規定の適用) 第十八条 法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十条から第十三条まで、第十五条〔同条第一号に係る部分に限る。〕、第十六条第二項及び前条の (新設) 2 | 社会福祉士は、前項の申請をした後、失つた社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (変更登録等の手数料の納付) 第十四条 国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十二条に規定する登録事項変更届出書又は前条第一項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条の規定により読み替えられた法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。 2 (略) 第十七条 厚生労働大臣は、第十二条の届出があつたとき、第十五条の届出があつたとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。 (規定の適用) 第十八条 法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十条から第十三条まで、第十五条〔同条第一号に該当する場合を除く。〕、第十六条第二項及び前 規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。 (介護福祉士の登録事項) 第二十四条の二 法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 (略) 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等) 三・四 (略) 第二十六条 第十条から第十八条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十四条」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と、法第三十六条第二項」准用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法第三十二条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「法第三十二条第一項」若しくは第二項」とあるのは「法第四十二条第三項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」とあるのは「法第四十二条第二項」と読み替えるものとする。 条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により」とあるのは「法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。 (介護福祉士の登録事項) 第二十四条の二 法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 (略) 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍) 三・四 (略) 第二十六条 第十条から第十八条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、「第二十六条において準用する第十三条第一項」と、第十一条第一項中「前条」とあるのは「第二十六条において準用する前条」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十四条と」、「第十二条」とあるのは「第二十六条において準用する第十二条」と、「前条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する前条第一項」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と、法第三十六条第二項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法第四十三条第三項」と、第十六条中「法第三十一条第一項又は第二項」とあるのは「法第四十二条第二項
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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令 - 第268頁
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