府省令令和6年5月24日

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.165
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第124号
省庁厚生労働省

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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年5月24日|p.165

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第二百六十六条 第二条の表百十四の項で定める事務は、作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務とし、同項で定める情報は、当該消除に係る者に係る戸籍関係情報とする。
第二百七条 第二条の表百十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 ロ 当該一部負担金の算定に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報 イ 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 ロ 市町村民税に関する情報
三 高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報 イ 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 ロ 市町村民税に関する情報
四 介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 八 高齢者の医療の確保に関する法律第八十六条第一項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による埋葬料又は葬祭料の支給に関する情報
五 高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第二項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該保険料を課せられる者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 ロ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
六 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
七 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の被保険者の資格取得の届出又は同令第二十六条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
九 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第六項において準用する同令第二十二条第一項の限度額適用認定証の検証又は更新に関する事務 当該検証又は更新に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十二 高齢者の医療の確保についての法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十三 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検証又は更新に関する事務 当該検証又は更新に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
第二百十八条 第二条の表百十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付(同法第六十四条の療養の給付を除く。)の支給に関する事務、当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二 高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報 イ 船員保険法第二十九条第一項の保険給付の支給に関する情報 ロ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
三 高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
四 高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
五 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
六 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
七 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報
八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
九 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第六項において準用する同令第二十二条第一項の限度額適用認定証の検証又は更新に関する事務 当該検証又は更新に係る被保険者に係る年金給付関係情報
十 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検証又は更新に関する事務 当該検証又は更新に係る被保険者に係る年金給付関係情報
第二百十九条 第二条の表百十七の項で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第百四条の保険料の還付に関する事務とし、同項で定める情報は、当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第165頁
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