健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年5月24日|p.308
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(死亡の届出)
第三百三十六条 (略)
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 (略)
二 遺族年金の年金証書(遺族年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
〔協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む利用特定個人
情報の提供を受けることができるときは、この限りでない〕
(胎児出生の届出)
第三百三十七条 (略)
2 前項の届書には前項第五号に掲げる子の戸籍の抄本〔協会が機構保存本人確認情報の提供を
受けることができるときは、この限りでない〕及び遺族年金の年金証書〔協会が番号利用法第
二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けるこ
とができるときは、この限りでない〕並びにその者が別表第一に定める一級から五級までの障
害の状態にあるときは、その障害に関する医師の診断書を添えなければならない。
(遺族一時金の申請)
第三百三十九条 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一・二 (略)
三 死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることがで
きる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本〔協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により
当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けるときは、この限
りでない〕
四 (略)
(遺族年金差額一時金の申請)
第四百四十条 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一~三 (略)
四 申請者が法第三十六条第一項第二号又は第三号の規定に該当する者であるときは、その事
実が認められる書類〔協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内
容を含む利用特定個人情報の提供を受けるときは、この限りでない〕
3 (略)
(法第五百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
第二百二十三条 法第五百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる
事務とする。
一~五 (略)
六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令
で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四条各号に掲げる事
務