健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(高額療養費等に関する規定の整備)
令和6年5月24日|p.304
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2 被保険者は、認定を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3~7 (略)
(月間の高額療養費の支給の申請)
第九十九条 (略)
2 (略)
3 高額療養費の支給を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(年間の高額療養費の支給の申請等)
第九十九条の二 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
一・二 (略)
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一・二 (略)
4 (略)
5 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第九十九条の三 (略)
2~5 (略)
6 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた協会は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第二号から第五号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
第百八条 (略)
2 前項の申請書には、令第十一条第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。