府省令令和6年5月24日

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.290
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第124号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.290

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第十条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令の一部改正
号)の一部を次の表のように改正する。
(保険料の納付の申出等)第一条(略)2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該申出者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二・三(略)3(略)
読み込み中...
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令 - 第290頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/5/24精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第124号R6/5/24健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(個人情報の取扱い等に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第124号R6/5/24児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(第十三条・第十四条・第十五条関係)同一法令番号厚生労働省令第124号R6/5/24行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項に規定する事務等を定める省令の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第124号R6/5/24高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)同一法令番号厚生労働省令第124号R6/5/24社会福祉士及び精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第124号
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →