府省令令和6年5月24日

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.282
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第124号
省庁厚生労働省

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精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.282

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様式第四を次のように改める。
様式第四(第14条関係)
精神保健福祉士登録証再交付申請書
収入印紙
(消印しないこと)
住 所
登録年月日
登 録 番 号
(フリガナ)
氏名
(旧姓)
(通称)
年月日生
精神保健福祉士法施行規則第14条第1項の規定に基づき、下記の理由により再交付を申請します。
理由
年月日
厚生労働大臣殿
指定登録機関代表者
備考1 指定登録機関に申請する場合には、所定の手続により手数料を納付し、収入印紙は貼らないこと。
2 旧姓及び通称については、登録証への記載を希望する場合のみ記入すること。
3 用紙の大きさは、A4とすること。
(登録証再交付申請書)
氏名
(姓)
(名)
個人番号
受付年月日: 年月日
第四条
(精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の一部改正) 第十三号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
第十八条 指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。(登録状況の報告)第十九条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十八条 指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。(登録状況の報告)第十九条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五条 介護保険法施行規則の一部改正 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
(資格取得の届出等)第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。一 氏名、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(資格取得の届出等)第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。一 氏名、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令等の一部を改正する省令 - 第282頁
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関係が確認できる文書

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