法律令和6年5月15日
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年5月15日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.16
号外p.14-p.16
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第115号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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2 国土交通大臣は、前条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、特定貨物自動車運送事業者等に対し、第三十四条に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定貨物自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
本則に次の一条を加える。
第八十条 第四十七条第三項若しくは第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第三条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 指定試験機関(第四十六条―第五十八条)」を
「第四章 指定試験機関等
第一節 指定試験機関(第四
第二節 登録貨物軽自動車安
第十六条〔第五十八条〕(第五十八条の二―第五十八条の十六)」に、「第七十九条」を「第八十二条」に全管理者講習機関等(第五十八条の二十一―第五十八条の十六)」改める。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 指定試験機関等
第一節 指定試験機関
第四章中第四十六条の前に次の節名を付する。
第五十七条第二項第一号中「この章」を「この節」に改める。
第四章中第五十八条の次に次の一節を加える。
第二節 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等
(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録)
第五十八条の二 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(登録の要件等)
第五十八条の三 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る貨物軽自動車安全管理者講習について、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 十八歳以上であること。
二 過去二年間に第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行った者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
三 運行管理者資格者証の交付を受けている者であって、一年以上運行管理者として職務を行った経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第五十八条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 前条の登録は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 貨物軽自動車安全管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録事項の変更の届出)
第五十八条の四 第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)は、前条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の更新)
第五十八条の五 第五十八条の二の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第五十八条の二及び第五十八条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(講習事務の実施に係る義務)
第五十八条の六 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五十八条の三第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
(講習事務規程)
第五十八条の七 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習事務規程には、貨物軽自動車安全管理者講習の実施方法、貨物軽自動車安全管理者講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(帳簿の備付け等)
第五十八条の八 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第五十八条の九 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項及び第八十二条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 貨物軽自動車安全管理者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の業務時間内には、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第五十八条の十 国土交通大臣は、貨物軽自動車安全管理者講習が第五十八条の三第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第五十八条の十一 国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が第五十八条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、同条の規定による貨物軽自動車安全管理者講習を行うべきこと又は講習事務の改善に関し必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。
(講習事務の休廃止)
第五十八条の十二 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第五十八条の十三 国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十八条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第五十八条の四、第五十八条の七、第五十八条の八、第五十八条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号の請求を拒んだとき。
四 第五十八条の十又は第五十八条の十一の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第五十八条の二の登録を受けたとき。
(国土交通大臣による講習事務の実施等)
第五十八条の十四 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
一 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関がないとき。
二 第五十八条の十二の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。
三 前条の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が天災その他の事由により講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。
2 国土交通大臣が前項の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(公示)
第五十八条の十五 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。
一 第五十八条の二の登録をしたとき。
二 第五十八条の四の規定による届出があったとき。
三 第五十八条の十二の規定による届出があったとき。
四 第五十八条の十三の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。
(登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関)
第五十八条の十六 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2 第五十八条の三から前条までの規定は、前項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び同項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)に関する事務について準用する。この場合において、第五十八条の三第三項中「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあるのは「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関登録簿」と、第五十八条の五第二項中「第五十八条の二」とあるのは「第五十八条の十六第一項」と読み替えるものとする。
第六十条第二項中「以下」を「第五項において」に改め、同条第三項中「指定試験機関に対し、試験事務」を「次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 指定試験機関 試験事務
二 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務
三 登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関 貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務
第六十条第五項中「又は指定試験機関」を「、指定試験機関、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」に改める。
第六十一条第一項中「運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 運行管理者試験を受けようとする者
二 運行管理者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者
三 貨物軽自動車安全管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
四 貨物軽自動車安全管理者定期講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
第七十四条を削る。
第七十三条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「違反して運行管理者を選任しなかった者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条を第七十四条とし、第七十二条の次に次の一条を加える。
第七十三条 第五十八条の十三、第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第七十五条を削る。
第七十六条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号を削り、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
第九条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更したとき。
第七十六条第四号及び第五号中「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者」を「又は第三十四条第三項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。」に改め、同条第七号中「又は第十八条第三項」を「若しくは第十八条第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第八号を削り、同条第七号の二中「第三十五条第六項において準用する場合を含む。」を削り、「又は虚偽の届出し、事業を休止し、又は廃止した者」を「一般貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十一号中「含む。」の下に「。以下この号において同じ。」を「又は」の下に「第六十条第四項の規定による」を加え、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同号の前に次の一号を加える。
九 第三十五条第六項において準用する第三十二条の規定による届出をしないで特定貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
第七十六条を第七十五条とする。
第七十七条第二号中「又は」の下に「同項の規定による」を加え、同条を第七十六条とする。
第七十九条を第八十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第八十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第五十八条の九第一項(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違
反して、財務諸表等を備えず置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記
載をした者
二 正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号(第五十八条の十六第二項において準用する
場合を含む。)の請求を拒んだ者
第七十八条の前に「第七十三条」を削り、「第七十六条」を「第七十五条」に改め、同条を第八十条
とし、同条の前に次の三条を加える。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は
職員は、百万円以下の罰金に処する。
一 第五十四条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の
記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第五十六条第一項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。
三 第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質
問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第七十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管
理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員又は職員は、百万円以下の罰
金に処する。
一 第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質
問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第七十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管
理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員又は職員は、五十万円以下の
罰金に処する。
一 第五十八条の八(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、
帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった
とき。
二 第五十八条の十二の規定による届出をしないで貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する
事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第五十八条の十六第二項において準用する第五十八条の十二の規定による届出をしないで貨
物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止
し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
附則第一条の二に次の一項を加える。
8 地方実施機関は、当分の間、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が違反原因行為に該当
すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知するものとする。
第四条 貨物自動車運送事業法の一部を次のように改正する。
[第二章]
第三章 特定貨物自動車運送
第四章 貨物軽自動車運送
目次中「第二章 貨物自動車運送事業(第三条―第三十七条)を
第五章 貨物利用運送事業者
事業(第三条―第三十四条)
業(第三十六条・第三十六条の二)
に関する特例(第三十七条・第三十七条の二)」
に、「第三章」を「第六章」に、「第四章」を「第七章」
に、「第五章」を「第八章」に、「第六章」を「第九章」に改める。
第二条第六項中「単に」を削り、同条第七項中「使用して行う貨物の運送に係るものに限る」を
「使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。」に改め、同条に次
の一項を加える。
8 この法律において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。
一 貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下こ
の項、第十二条、第三十四条の五及び第三十七条において同じ。)との間で運送契約を締結して
貨物の運送を委託する者
二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受
け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に引き取らせる者を含む。)(前号に
掲げる者を除く。)
三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き
渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に
掲げる者を除く。)
第二章の章名を次のように改める。
第二章 一般貨物自動車運送事業
第十二条から第十四条までを次のように改める。
(書面の交付)
第十二条 真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の
運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。第二十四条の五において
同じ。)及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場
合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。
一 運送の役務の内容及びその対価
二 当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の
役務の内容及びその対価
三 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の規定は、第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)
第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)が一般貨物自動車運送事
業者の行う貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によ
るものを除く。)を利用する場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託を
した者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送
事業者である場合における当該第一種貨物利用運送事業者及び当該一般貨物自動車運送事業者が
締結する運送契約については、適用しない。
3 第一項の運送契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところに
より、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの
をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該運送契約の当事者は、
当該書面を交付したものとみなす。
(輸送の安全性の向上)
第十三条 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶え
ず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
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