法律令和6年5月15日

貨物自動車運送事業法等の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年5月15日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第115号

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貨物自動車運送事業法等の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年5月15日|p.4

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(六) 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、㈣の職務を行うため必要な権限を与え、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならないこととした。(第二四条の四第三項及び第四項関係) 4 実運送体制管理簿の作成等 (一) 一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が一定以上であるものに限る。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称等を記載した実運送体制管理簿を作成等しなければならないこととした。(第二四条の五第一項関係) (二) (一)の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下「元請事業者」という。)は、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、当該元請事業者の連絡先等(以下「元請連絡事項」という。)を通知しなければならないこととした。(第二四条の五第三項関係) (三) 一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、元請連絡事項等を通知しなければならないこととした。(第二四条の五第四項関係) (四) 貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、又は(三)の規定による通知を受け、かつ、実運送を行うときは、元請事業者に対し、貨物の真荷主ごとに、実運送を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称等を通知しなければならないこととした。(第二四条の五第五項関係) (五) 真荷主は、元請事業者に対して、実運送体制管理簿の閲覧等の請求をすることができることとした。(第二四条の五第六項関係) 5 特定貨物自動車運送事業 2、3、4の(一)から(三)まで及び(五)、第三〇条並びに第三一条の規定は特定貨物自動車運送事業者等について準用することとした。(第三五条関係) 6 貨物軽自動車運送事業 (一) 第二三条、第二三条の二及び4の(三)の規定は貨物軽自動車運送事業者について準用することとした。(第三六条関係) (二) 貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。(三)において同じ。)は、営業所ごとに、9の(一)の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)が実施する9の(一)に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前二年以内に修了した者等のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人を選任しなければならないこととした。(第三六条の二第一項関係) (三) 貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に、その選任の日から二年以内における一定の期間ごとに、9の(七)の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)が実施する9の(七)に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならないこととした。(第三六条の二第三項関係) 7 第一種貨物利用運送事業者に関する特例 2並びに4の(三)及び(四)の規定は、第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者を委託者(以下この段階にわたる委託を含む。)とした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合において、当該第一種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について一般貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用する場合について準用することとした。(第三七条関係) 8 地方実施機関 (一) 地方実施機関は、貨物自動車運送事業に関する苦情に係る調査の結果、荷主の行為が申出人が健全化措置を実施する上で支障となっている等と認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知することとした。(第三九条の二第五項関係) (二) 国土交通大臣は、(一)の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知することとした。(第三九条の二第六項関係) (三) 地方実施機関は、当分の間、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が違反原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その疑いを国土交通大臣に通知することとした。(附則第一条の二関係) 9 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等 (一) 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるために必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができることとした。(第五八条の二関係) (二) 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五八条の三第一項に規定する要件等に適合する方法により貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行わなければならないこととした。(第五八条の六関係) (三) 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第五八条の七関係) (四) 国土交通大臣は、貨物軽自動車安全管理者講習が第五八条の三第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第五八条の一〇関係) (五) 国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が(二)の規定に違反していると認めるときは、(二)の規定による貨物軽自動車安全管理者講習を行うべきこと等を命ずることができることとした。(第五八条の一一関係) (六) 国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が(一)の要件に該当するときは、その登録を取り消すこと等ができることとした。(第五八条の一二関係) (七) 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができるものとし、(ニ)から(ホ)までの規定等は、当該登録等について準用することとした。(第五八条の一六関係) 10 報告の徴収及び立入検査 (一) 国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関から貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務に関し、及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関から貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務に関し報告をさせることができることとした。(第六〇条第三項関係) (二) 国土交通大臣は、その職員に、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況等を検査させ、又は関係者に質問させることができることとした。(第六〇条第五項関係) 11 手数料 貨物軽自動車安全管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者及び貨物軽自動車安全管理者定期講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者は、一定の額の手数料を国に納めなければならないこととした。(第六一条関係) 12 罰則 罰則について、所要の規定を設けることとした。(第七〇条・第八二条関係) 三 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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貨物自動車運送事業法等の一部を改正する法律(抜粋) - 第4頁
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