法律令和6年5月15日
貨物自動車運送事業における労働環境の改善及び輸送の効率化に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年5月15日
号種
号外
原文ページ
p.8
号外p.8
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出典・注意
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第115号
- 署名者
- 内閣総理大臣 / 国土交通大臣
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貨物自動車運送事業における労働環境の改善及び輸送の効率化に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
令和6年5月15日|p.8
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(貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項)
第三十五条 国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交通省令で、前条に規定する措置に関し、
貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重
量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をす
るものとする。
(指導及び助言)
第三十六条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等の第三十四条に規定する措置の的確な実施
を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車運送事業者等に対し、前条第一項に
規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言を
することができる。
第三節荷主に係る措置
(荷主の努力義務)
第三十七条 第一種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を委託す
る場合(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。)には、当該貨
物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量
の増加を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 貨物の運送の委託の時から貨物を引き渡し、又は受け取るべき時までの間に、貨物自動車運
送事業者等が他の貨物との積合せその他の措置により、その雇用する運転者一人当たりの一回
の運送ごとの貨物の重量を増加させることができるよう、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は
時間帯を決定すること。
二 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を決定するに当たっては、停留場所の数その他の
条件により定める荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又
は配車を行うべき場所に到着しないようにすること。
三 運転者に荷役等を行わせる場合にあっては、パレットその他の荷役の効率化に資する輸送用
器具(貨物自動車に積み込むものに限る。第三項において同じ。)を運転者が利用できるように
する措置その他の運転者の荷役等を省力化する措置
2 前項の規定により第一種荷主が短縮すべき荷待ち時間等は、荷待ち時間にあっては次に掲げる
施設又はその周辺の場所におけるものに、荷役等時間にあっては次に掲げる施設におけるものに
限られるものとする。
一 当該第一種荷主が管理する施設
二 当該第一種荷主との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設
3 第一項に規定する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加には、同項第三号に
規定するパレットその他の荷役の効率化に資する輸送用器具を使用しないことにより増加した貨
物の重量は含まれないものとする。
4 第二種荷主は、貨物を運転者から受け取り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又
は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させる場合には、当該貨物を運送す
る運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図
るため、次に掲げる措置(当該貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示するこ
とができない場合にあっては、第二号に掲げる措置に限る。)を講ずるよう努めなければならない。
一 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を運転者に指示するに当たっては、停留場所の数
その他の条件により定める荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車
が集貨又は配車を行うべき場所に到着しないようにすること。
二 第一種荷主が第一項第一号に掲げる措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時
刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を
行うこと。
三 運転者に荷役等を行わせる場合であり、かつ、運転者に荷役等の方法を指示することができ
る場合にあっては、貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどう
かの検査の効率性の実施その他の運転者の荷役等を省力化する措置
5 前項の規定により第二種荷主が短縮すべき荷待ち時間等は、荷待ち時間にあっては次に掲げる
施設又はその周辺の場所におけるものに、荷役等時間にあっては次に掲げる施設におけるものに
限られるものとする。
一 当該第二種荷主が管理する施設
二 当該第二種荷主との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設
(荷主の判断の基準となるべき事項)
第三十八条 荷主の行う事業を所管する大臣(以下「荷主事業所管大臣」という。)は、基本方針に
基づき、主務省令で、前条第一項及び第四項に規定する措置に関し、荷主の判断の基準となるべ
き事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者の荷待ち時間等及び運転者一人当たりの
一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変
動に応じて必要な改定をするものとする。
(指導及び助言)
第三十九条 荷主事業所管大臣は、荷主の第三十七条第一項又は第四項に規定する措置の的確な実
施を確保するため必要があると認めるときは、当該荷主に対し、前条第一項に規定する判断の基
準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(国土交通大臣の意見)
第四十条 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及
び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、前条の規定の運用に関し、荷主事
業所管大臣に意見を述べることができる。
第四節貨物自動車関連事業者の努力義務
(貨物自動車関連事業者の努力義務)
第四十一条 倉庫業者は、自ら管理する施設又はその周辺における運転者の荷待ち時間及び当該施
設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければな
らない。
一 第一種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に伝達するに当たって
は、当該第一種荷主が決定した貨物の受渡しを行うべき時間帯における当該施設の状況を考慮
して、停留場所の数その他の条件により定める荷役をすることができる車両台数を上回り一時
に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行う場所に到着しないようにすること。
二 第二種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に伝達するに当たって
は、当該第二種荷主が指示した貨物の受渡しを行うべき時間帯における当該施設の状況を考慮
して、停留場所の数その他の条件により定める荷役をすることができる車両台数を上回り一時
に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。
三 運転者に荷役等を行わせる場合にあっては、荷役等に係る停留場所の拡張、荷役等に先行す
る貨物の搬出又は荷役等に後続する貨物の搬入の迅速な実施その他の運転者が行う荷役等の円
滑な実施を図るための措置
2 倉庫業者以外の貨物自動車関連事業者(第四十三条第二項において「貨物自動車関連輸送事業
者」という。)は、自ら管理する施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、前項第三号
に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項)
第四十二条 国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交通省令で、前条に規定する措置に関し、
貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者の荷待ち時間等の状況その他の事情を勘
案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
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