法律令和6年5月15日
貨物自動車運送事業法等の一部を改正する法律
掲載日
令和6年5月15日
号種
号外
原文ページ
p.7
号外p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第115号
- 署名者
- 内閣総理大臣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
第二十九条中「この法律による」を「第二章に規定する」に改め、「権限」の下に「並びに前章第三節に規定する荷主事業所管大臣及び同章第五節第二款に規定する連鎖化事業所管大臣の権限」を加え、同条を第五十一条とし、同条の次に次の章名を付する。
第五章 罰則
第二十八条中「この法律」を「第二章」に改め、同条を第五十一条とする。
第二十七条第一項中「この法律」を「第二章」に改め、同条第二項中「この法律」を「第二章」に改め、「主務省令は」の下に「第一項に定める」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。
第二十七条に次の二項を加える。
4 前章第三節における主務省令は、荷主事業所管大臣の発する命令とする。
5 前章第五節第二款における主務省令は、連鎖化事業所管大臣の発する命令とする。
第二十七条を第五十条とする。
第二十六条の見出しを削り、同条を第二十九条とし、同条の次に次の一章及び章名を加える。
第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化
第一節 総則
(定義)
第三十条 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 貨物自動車、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車であつて、貨物の運送の用に供するものをいう。
二 運転者 貨物自動車の運転者をいう。
三 荷待ち時間等 荷待ち時間及び荷役等時間をいう。
四 荷待ち時間 運転者が貨物自動車の運転の業務に従事した時間のうち、集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所において、荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間であつて、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。
五 荷役等時間 運転者が荷役その他貨物自動車の運転以外の業務として国土交通省令で定める業務(以下「荷役等」という。)に従事した時間であつて、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。
六 貨物自動車運送事業者等 貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)及び同法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者をいう。
七 荷主 第一種荷主及び第二種荷主をいう。
八 第一種荷主 自らの事業(貨物の運送の事業を除く。)に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に貨物の運送を行わせることを内容とする契約(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除く。)を締結する者をいう。
九 第二種荷主 次に掲げる者をいう。
イ 自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。ロにおいて同じ。)に関して継続して貨物自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨物を除く。)ロ及び第三十七条第四項において同じ。)を運転者(他の者に雇用されている運転者に限る。以下この号において同じ。)から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者
ロ 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させる者
十 貨物自動車関連事業者 次に掲げる者をいう。(倉庫業者という。)
イ 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下「倉庫業者」という。)
ロ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に掲げる事業を経営する者であつて、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行うもの
ハ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであつて、当該航空運送事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者
二 鉄道事業法第二条第二項の第一種鉄道事業又は同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであつて、当該第一種鉄道事業又は当該第二種鉄道事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者
(国の責務)
第三十一条 国は、貨物自動車運送役務(貨物自動車を用いた貨物の運送の役務をいう。以下同じ。)の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助並びに研究開発の推進に努めなければならない。
2 国は、広報活動その他の活動を通じて、集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第三十二条 物資の流通に関する事業を行う者、その事業を利用する事業者及び物資の流通に関する施設を管理する者は、その事業の実施又はその施設の管理に関し、これらに伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
(基本方針)
第三十三条 主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の意義及び目標に関する事項
二 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する施策に関する基本的な事項
三 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し、貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項
四 集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進に関する基本的な事項
五 その他貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関し必要な事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあつては、当該行政機関)に協議するものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。
第二節 貨物自動車運送事業者等に係る措置
(貨物自動車運送事業者等の努力義務)
第三十四条 貨物自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
国土交通省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →