告示
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2026年5月13日目録法務省法務省出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件の一部改正、公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定
法務省告示(出入国管理法に基づく特定自動車運送業準備外国人支援計画等の基準改正、公証人法指定)