告示
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2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第三項第一号及び第八項の規定に基づき、令和八年度に係る同号及び同項の厚生労働大臣が定める利率を年〇・五五パーセントとすること
厚生労働省告示第百四十二号(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則に基づく利率の定め)2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の規定に基づき、令和八年度に係る同号及び同項の厚生労働大臣が定める利率を年〇・五五パーセントとすること
厚生労働省告示第百四十五号(中小企業退職金共済法に基づく利率の定め)2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省中小企業退職金共済法第三十一条の二第三項第一号及び第七項の規定に基づき、令和八年度に係る同号及び同項の厚生労働大臣が定める利率を年〇・五五パーセントとすること
厚生労働省告示第百四十三号(中小企業退職金共済法に基づく利率の定め)2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正し、令和八年六月一日から適用すること
厚生労働省告示第百四十六号(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部改正)