告示令和8年5月13日

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量に関する告示

号外p.15

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量等

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量等

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くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量に関する告示

令和8年5月13日|p.15

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第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
9,727.6トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道446.5
青森県685.8
広島県1.0
山口県138.6
徳島県30.5
香川県1.0
愛媛県22.2
高知県82.8
福岡県26.9
佐賀県19.1
長崎県879.9
熊本県25.2
大分県14.1
宮崎県28.4
鹿児島県41.3
沖縄県1.0
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業1,200.0
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等14.2
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業44.7
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くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量に関する告示 - 第15頁
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