告示令和8年5月13日

大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等)

掲載日
令和8年5月13日
号種
号外
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

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大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等)

令和8年5月13日|p.17|原文を見る

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高知県37.0
福岡県20.6
佐賀県20.7
長崎県347.3
熊本県18.3
大分県18.6
宮崎県53.6
鹿児島県30.8
沖縄県237.8
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)3,004.0
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)2,096.7
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等86.6
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)16.5
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)1,153.3
高知県37.0
福岡県20.6
佐賀県20.7
長崎県234.7
熊本県18.3
大分県18.6
宮崎県35.1
鹿児島県30.8
沖縄県236.5
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大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等) - 第17頁
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