告示
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2026年1月30日号外厚生労働省厚生労働省国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第五項第二号の規定に基づき令和八年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額の定め
厚生労働省告示第二十号(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第四項第一号ロ(1)及び(2)の規定に基づき定める額及び数)