国土交通省告示第六百七十二号(砂防法第二条の土地の指定)
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## ○国土交通省告示第六百七十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年六月五日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
朝日川
二 砂防法第二条の土地の表示
イ 次に掲げる土地に存する標柱一号から四号までを順次結んだ線及び標柱一号と四号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和八年内務省告示第四百四十五号で指定した土地の区域及び昭和二十六年建設省告示第八百二十号で指定した前川に掲げる土地の区域を除く。)
新潟県長岡市木山沢
字大坪 三九九番一 一号
三九九番三 二号
字赤古川 六八一番 三号
六八二番 四号
ロ 次に掲げる土地に存する標柱五号から十一号までを順次結んだ線及び標柱五号と十一号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和八年内務省告示第四百四十五号で指定した土地の区域を除く。)
新潟県長岡市木山沢
字大坪 六七二番 五号から七号まで
字赤古川 三九五番二 八号
六七八番 九号から十一号まで