告示令和8年6月5日

武力攻撃災害等における避難者の救援に関する省令の一部を改正する省令(長期避難住宅等の設置基準及び炊き出し費用の改定)

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.75
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武力攻撃災害等における避難者の救援に関する省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名武力攻撃災害等における避難者の救援に関する省令の一部改正

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武力攻撃災害等における避難者の救援に関する省令の一部を改正する省令(長期避難住宅等の設置基準及び炊き出し費用の改定)

令和8年6月5日|p.75|原文を見る

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(2) 一戸当たりの規模は、救援の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等的一切の経費として、七百二十五万九千円以内とすること。
(3) [略]
(4) 福祉仮設住宅(老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者、障害者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものを収容する施設をいう。)を長期避難建設型応急住宅として設置できること。
(5) 長期避難建設型応急住宅は、速やかに設置しなければならないこと。
(6) 法第八十九条第三項の規定により準用される建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文、第三項から第五項まで並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項並びに法第百三十一条の規定により準用される特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条及び第八条の規定は、長期避難住宅について適用があるものとする。
(7) [略]
### 口 長期避難賃貸型応急住宅
(1) [略]
(2) 長期避難賃貸型応急住宅は、速やかに民間賃貸住宅を借上げ、提供しなければならないこと。
(3) [略]
### 三 応急仮設住宅
法第五十五条第一項又は第二項の規定に基づき避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、武力攻撃災害により住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住家を得ることができないものに、建設して供与するもの(以下「建設型応急住宅」という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。)又はその他適切な方法により供与するものであること。
イ 建設型応急住宅
前号イ(1)から(7)までの規定は、建設型応急住宅に準用する。
### 口 [略]
(炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給)
第三条 法第七十五条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一 炊き出しその他による食品の給与
イ 避難所に収容された者及び避難の指示(法第五十四条第二項に規定する避難の指示をいう。以下同じ。)に基づく避難又は武力攻撃災害により住家に被害を受けたことにより現に炊事のできない者に対して行うものであること。
### 口 [略]
ハ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃料等の経費として一人一日当たり千四百八十円以内とすること。
### 二 [略]
(2) 一戸当たりの規模は、救援の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等的一切の経費として、七百八万九千円以内とすること。
(3) [同上]
(4) 福祉仮設住宅(老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものを収容する施設をいう。)を長期避難建設型応急住宅として設置できること。
(5) 長期避難建設型応急住宅は、災害発生の日から二十日以内に着工し、速やかに設置しなければならないこと。
(6) 法第八十九条第三項の規定により準用される建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文、第三項から第五項並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項並びに法第百三十一条の規定により準用される特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条及び第八条の規定は、長期避難住宅について適用があるものとする。
(7) [同上]
### 口 長期避難賃貸型応急住宅
(1) [同上]
(2) 長期避難賃貸型応急住宅は、救援の指示を受けた日から速やかに民間賃貸住宅を借上げ、提供しなければならない。
(3) [同上]
### 三 応急仮設住宅
避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、武力攻撃災害により住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住家を得ることができないように、建設して供与するもの(以下「建設型応急住宅」という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。)又はその他適切な方法により供与するものであること。
イ 建設型応急住宅
前号イ(1)から(6)までの規定は、建設型応急住宅に準用する。
### 口 [同上]
(炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給)
第三条 法第七十五条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一 炊き出しその他による食品の給与
イ 避難所に収容された者、武力攻撃災害により住家に被害を受けて炊事のできない者及び避難の指示(法第五十四条第二項に規定する避難の指示をいう。以下同じ。)に基づき又は武力攻撃災害により住家に被害を受け避難する必要のある者に対して行うものであること。
### 口 [同上]
ハ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃料等の経費として一人一日当たり千三百九十円以内とすること。
### 二 [同上]
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武力攻撃災害等における避難者の救援に関する省令の一部を改正する省令(長期避難住宅等の設置基準及び炊き出し費用の改定) - 第75頁
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