告示令和8年6月5日

内閣府告示第七十三号(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第十条第一項の規定に基づく救援の程度及び方法の基準の一部改正)

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.74
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第十条第一項の規定に基づく救援の程度及び方法の基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第十条第一項の規定に基づく救援の程度及び方法の基準の一部改正

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内閣府告示第七十三号(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第十条第一項の規定に基づく救援の程度及び方法の基準の一部改正)

令和8年6月5日|p.74|原文を見る

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○内閣府告示第七十三号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第十条第一項(同令第五十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
令和八年六月五日
内閣総理大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(救援の程度及び方法)
第一条武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)第十条第一項の規定による救援の程度及び方法の基準は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第七十五条第一項各号及び令第九条各号に掲げる救援の種類ごとに、次条から第十四条までに定めるところによる。
[2・3略]
(収容施設の供与)
第二条法第七十五条第一項第一号の収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一 避難所
イ 避難住民(法第五十二条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)又は武力攻撃災害(法第二条第四項に規定するものをいう。以下同じ。)により現に被害を受け、若しくは受けるおそれのある者を収容するものであること。
ロ [略]
ハ 避難所の設置のため、支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費として、一人一日当たり三百七十円以内とする。
ニ [略]
二 長期避難住宅収容する期間が長期にわたる場合又は長期にわたるおそれがある場合には、長期避難住宅を供与し、これに収容することができることとし、建設して供与するもの(以下「長期避難建設型応急住宅」という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「長期避難賃貸型応急住宅」という。)又はその他適切な方法により供与するものであること。
イ 長期避難建設型応急住宅
(1) 長期避難建設型応急住宅の設置に当たっては、原則として、公有地を利用すること。ただし、これらの適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することが可能であること。(救援の程度及び方法)
第一条武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)第十条第一項(令第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による救援の程度及び方法の基準は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第七十五条第一項各号及び令第九条各号に掲げる救援の種類ごとに、次条から第十四条までに定めるところによる。
[2・3同上]
(収容施設の供与)
第二条法第七十五条第一項第一号の収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一 避難所
イ 避難住民(法第五十二条第三項に規定する避難住民をいう。)又は武力攻撃災害(法第二条第四項に規定する武力攻撃災害を言う。以下同じ。)により現に被害を受け、若しくは受けるおそれのある者(以下「避難住民等」という。)を収容するものであること。
ロ [同上]
ハ 避難所の設置のため、支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費として、一人一日当たり三百六十円以内とする。
ニ [同上]
二 長期避難住宅収容する期間が長期にわたる場合又は長期にわたるおそれがある場合には、長期避難住宅を供与し、これに収容することができることとし、建設して供与するもの(以下「長期避難建設型応急住宅」という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「長期避難賃貸型応急住宅」という。)又はその他適切な方法により供与するものであること。
イ 長期避難建設型応急住宅
(1) 長期避難建設型応急住宅の設置に当たっては、原則として、公有地を利用すること。ただし、これらを適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することが可能であること。
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内閣府告示第七十三号(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第十条第一項の規定に基づく救援の程度及び方法の基準の一部改正) - 第74頁
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