府省令令和8年8月10日

暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出要点

暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正

抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第八号
省庁国家公安委員会

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暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正

令和8年8月10日|p.61|原文を見る

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(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正)
第四条暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則
第八号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
銃砲刀剣類所持等取締法第五条第一項第十
七号の国家公安委員会規則で定める違法な行
為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当た
る行為とする。
[一~七略]
八金融商品取引法(昭和二十三年法律第
二十五号)第百九十七条第一項第四号の
三若しくは第四号の四、 第百九十七条の
二第一項第十号の五から第十二号まで、
第百九十八条第一項第一号、第三号、第
三号の三若しくは第四号から第七号ま
で、第百九十八条の四、第百九十八条の
五第二号の二(第五十七条の二十第一項
に係る部分に限る。)、第百九十八条の六
第一号(第二十九条の二第一項から第三
項まで、第五十九条の二第一項及び第三
項、第六十条の二第一項及び第三項、第
六十六条の二、第六十六条の二十八、第
六十六条の五十一、第八十一条、第百二
条の十五、第百六条の十一、第百五十五
条の二、第百五十六条の三、第百五十六
条の二十の三、第百五十六条の二十の十
七、第百五十六条の二十四第二項から第
四項まで並びに第百五十六条の四十に係
る部分に限る。)若しくは第十一号の五、
第二百条第十二号の三、第十三号若しく
は第十七号(第百六条の三第一項及び第
四項、第百六条の十七第一項及び第三項
並びに第百五十六条の五の五第一項及び
第四項に係る部分に限る。)、第二百五条
第九号、第十三号(第百六条の三第三項
[同上]
[一~七 同上]
ハー一金融商品取引法(昭和二十三年法律第
八金融商品取引法(昭和二十三年法律第
二十五号)第百九十七条の二第一項第十
号の四、第十号の五若しくは第十号の八
から第十二号まで、第百九十八条第一項
第一号、第三号、第三号の三若しくは第
四号から第七号まで、第百九十八条の四、
第百九十八条の五第二号の二(第五十七
条の二十第一項に係る部分に限る。)、第
百九十八条の六第一号(第二十九条の二
第一項から第三項まで、第五十九条の二
第一項及び第三項、第六十条の二第一項
及び第三項、第六十六条の二、第六十六
条の二十八、第六十六条の五十一、第八
十一条、第百二条の十五、第百六条の十
一、第百五十五条の二、第百五十六条の
三、第百五十六条の二十の三、第百五十
六条の二十の十七、第百五十六条の二十
四第二項から第四項まで並びに第百五十
六条の四十に係る部分に限る。)若しくは
第十一号の五、第二百条第十二号の三、
第十三号若しくは第十七号(第百六条の
三第一項及び第四項、第百六条の十七第
一項及び第三項並びに第百五十六条の五
の五第一項及び第四項に係る部分に限
る。)、第二百五条第九号、第十三号(第
百六条の三第三項(第百六条の十第四項
(第百六条の十第四項及び第百六条の十
七第四項において準用する場合を含む。)
及び第百五十六条の五の五第三項に係る
部分に限る。)若しくは第十六号、第二百
五条の二の三第一項第一号(第三十一条
第一項、第五十七条の十四、第六十条の
五第一項、第六十三条第八項(第六十三
条の三第二項において準用する場合を含
む。)、第六十三条の九第七項(第六十三
条の十一第二項において準用する場合を
含む。)、第六十六条の五第一項、第六十
六条の三十一第一項、第六十六条の五十
四第一項及び第百五十六条の五十五第一
項に係る部分に限る。)、第二号(第三十
一条の三及び第六十六条の六に係る部分
に限る。)若しくは第四号(第三十六条の
二第三項及び第六十六条の八第三項に係
る部分に限る。)又は第二百六条第一項第
二号(第百四十九条第二項前段(第百五
十三条の四において準用する場合を含
む。)及び第百五十五条の七に係る部分に
限る。)、第七号(第百五十六条の十三に
係る部分に限る。)、第九号(第百五十六
条の二十の十一及び第百五十六条の二十
の二十一第二項に係る部分に限る。)若し
くは第十号(第百五十六条の二十八第三
項に係る部分に限る。)に規定する罪
[九~四十六略]
四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益
の規制等に関する法律(平成十一年法律
第百三十六号。以下この号において「組
織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定
する罪のうち、次に掲げる罪
[イ~二略]
ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項
又は第二項に規定する罪のうち、 次に
掲げる罪に当たる行為に係る罪
[16 略]
及び第百六条の十七第四項において準用
する場合を含む。)及び第百五十六条の五
の五第三項に係る部分に限る。)若しくは
第十六号、第二百五条の二の三第一項第
一号(第三十一条第一項、第五十七条の
十四、第六十条の五第一項、第六十三条
第八項(第六十三条の三第二項において
準用する場合を含む。)、第六十三条の九
第七項(第六十三条の十一第二項におい
て準用する場合を含む。)、第六十六条の
五第一項、 第六十六条の三十一第一項、
第六十六条の五十四第一項及び第百五十
六条の五十五第一項に係る部分に限
る。)、第二号(第三十一条の三及び第六
十六条の六に係る部分に限る。)若しくは
第四号(第三十六条の二第三項及び第六
十六条の八第三項に係る部分に限る。)又
は第二百六条第一項第二号(第百四十九
条第二項前段(第百五十三条の四におい
て準用する場合を含む。)及び第百五十五
条の七に係る部分に限る。)、第七号(第
百五十六条の十三に係る部分に限る。)、
第九号(第百五十六条の二十の十一及び
第百五十六条の二十の二十一第二項に係
る部分に限る。)若しくは第十号(第百五
十六条の二十八第三項に係る部分に限
る。)に規定する罪
[九~四十六同上]
四十七 [同上]
[イ~二同上]
ホ[同上]
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暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正 - 第61頁
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