指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則
令和6年6月26日|p.106
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規則
| (六)車両の種類の略称 |
| 規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、それ |
| ぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。 |
| 車 | 両 | の | 種 | 類 | 略 | 称 |
| [略] |
| 道路交通法施行規則第二十四条第二項に規定する小型二 | 小二輪 |
| 輪車及び一般原動機付自転車 |
| [略] |
| [二~四略] |
| 備考表中「一」の記載は注記である。 |
| (六)車両の種類の略称 |
| 規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、それ |
| ぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。 |
| 車 | 両 | の | 種 | 類 | 略 | 称 |
| [同上] |
| 道路交通法施行規則第二十四条第一項に規定する小型二 | 小二輪 |
| 輪車及び一般原動機付自転車 |
| [同上] |
| [三~四同上] |
附則
この命令は、令和七年四月一日から施行する。
○国家公安委員会規則第八号
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十三条第五項第一号ヲ及びレ(これらの規定を同令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)並びに第三十三条第六項の規定に基づき、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和六年六月二十六日
指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則
第一条指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成十年国家公安委員会規則第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する複数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (教習の科目の基準の細目) |
| 第一条道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十三条第一項第一号に規定する技能教 |
| 習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める |
| 事項について行う教習とする。 |
| [二~五略] |
| 六普通免許(府令第二十四条第四項第一号に規定するAT普通免許(以下「AT普通免許」 |
| という。)を除く。)に係る応用走行別表第二第一号、第二号及び第四号から第九号までに掲 |
| げる事項 |
| 七AT普通免許に係る応用走行別表第二第四号から第九号までに掲げる事項 |
| 八~十[略] |
| 十一大型第二種免許及び中型第二種免許に係る応用走行別表第四第四号(転回を除く。)及 |
| び第五号から第十号までに掲げる事項 |
| 改 | 正 | 前 |
| (教習の科目の基準の細目) |
| 第一条[同上] |
| [二~五同上] |
| 六普通免許に係る応用走行別表第二第四号から第九号までに掲げる事項 |
| [号を加える。] |
| 七~九[同上] |
| [一号ずつ繰り下げる。] |
| 十一大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る応用走行別表第四第四号(大 |
| 型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあつては、転回を除く。)及び第五号から第十 |
| 号までに掲げる事項 |
国家公安委員会委員長松村祥史