府省令令和8年8月10日

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則(警備業の要件に関する規則の一部改正)

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第十七号
省庁国家公安委員会

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金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則(警備業の要件に関する規則の一部改正)

令和8年8月10日|p.57|原文を見る

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附則
「1略」
「見出しを削る」
「削る」
(経過措置)
2 令和六年度中に提出するこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第三十八の二第一表については、この省令による改正前の電気通信事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十四条第二号ロに規定する電気通信役務の提供に係る営業収益、営業費用及び営業利益は、欄を設けて記載することとし、同表の注二の規定の適用については、同注二中「第4款第2号イ」とあるのは「令和6年1月1日から同年3月31日までの間に提供した第14条第2号イ」とする。
3 「略」
4 「略」
備考表中の「ー」の記載は注記である。
附則
「1同上」
(経過措置)
2 この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第三十八の二(以下「第一号基礎的電気通信役務収支表」という。)第一表については、当分の間、三の項を記載しないこととする。
「見出しを加える。」
3 令和六年度中に提出する第一号基礎的電気通信役務収支表第一表については、この省令による改正前の電気通信事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十四条第二号ロに規定する電気通信役務の提供に係る営業収益、営業費用及び営業利益は、欄を設けて記載することとし、同表の注二の規定の適用については、同注二中「第14条第2号イ」とあるのは「令和6年1月1日から同年3月31日までの間に提供した第14条第2号イ」とする。
4 「同上」
5 「同上」
附則
この省令は、公布の日から施行する。
規 則
○国家公安委員会規則第十七号
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の一部の施行に伴い、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則を次のように定める。
令和八年八月十日
国家公安委員会委員長 赤間二郎
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則
(警備業の要件に関する規則の一部改正)
第一条 警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第二条 法第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
一~七[略]
八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条第一項第四号の二若しくは第四号の四、第百九十七条の三若しくは第四号の五から第十二号まで、第二百十八条第一項第一号、第三号、第
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第二条 [同上]
「一~七同上」
八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第一項第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十二号まで、第二百十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第
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金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則(警備業の要件に関する規則の一部改正) - 第57頁
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