自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する規則
令和6年11月1日|p.146
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○国家公安委員会規則第十七号
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十五号)の施行に伴い、並びに自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十五条及び第十六条の規定に基づき、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和六年十一月一日
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する規則
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| (保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等) |
| 第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第二 |
| 条第一項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下 |
| 「法」という。)第四条第一項の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で |
| 別段の定めをしたときは、「一通」)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して |
| 行うものとする。 |
| 2 [略] |
| 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第二号に掲げる書面の添付を省略する |
| ことができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位 |
| 置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。 |
| 一 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって |
| 当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)に係る使用の本拠の位置 |
| と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき。 |
| 二 [略] |
| 改 | 正 | 前 |
| (保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等) |
| 第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第 |
| 二条第一項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下 |
| 「法」という。)第四条第一項の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で |
| 別段の定めをしたときは、「一通」。第四条第一項及び第八条第三項において同じ。)を当該申請に |
| 係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。 |
| 2 [同上] |
| 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第二号に掲げる書面の添付を省略する |
| ことができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位 |
| 置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。 |
| 一 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって |
| 当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この号及び次項において同じ。)に係る使用の本 |
| 拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされている |
| とき。 |
| 二 [同上] |
国家公安委員会委員長 坂井学